○安芸高田市山林地籍調査推進事業実施要綱
平成20年11月13日
告示第175号
(目的)
第1条 安芸高田市における山林部の土地(以下「土地」という。)の地籍調査推進を図るため、境界の保全を目的とした境界杭を配布するものとし、その境界杭の配布については、この告示に定めるところによる。
(配布の対象)
第2条 境界杭の配布の対象となる土地は、地籍調査を実施していない土地とする。
(配布の申請)
第3条 境界杭の配布の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、配布申請書(別記様式1)により、申請するものとする。
(配布の条件)
第4条 境界杭の設置については、隣接所有者と協議し設置しなければならない。
2 境界杭の設置により生じた問題については、申請者の責任において解決しなければならない。
(実績報告)
第5条 境界杭の設置作業は速やかに行い、境界杭の配布を受けた日から3月以内に実績報告書(別記様式2)により報告しなければならない。
2 前項の作業により使用しなかった境界杭については、実績報告書の提出と同時に返却しなければならない。
3 配布を受けた境界杭が不足する場合は、再度第3条に規定する申請を行わなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、境界杭の配布に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略