○安芸高田市山林地籍調査推進事業実施要綱

平成20年11月13日

告示第175号

(目的)

第1条 安芸高田市における山林部の土地(以下「土地」という。)の地籍調査推進を図るため、境界の保全を目的とした境界杭を配布するものとし、その境界杭の配布については、この告示に定めるところによる。

(配布の対象)

第2条 境界杭の配布の対象となる土地は、地籍調査を実施していない土地とする。

(配布の申請)

第3条 境界杭の配布の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、配布申請書(別記様式1)により、申請するものとする。

(配布の条件)

第4条 境界杭の設置については、隣接所有者と協議し設置しなければならない。

2 境界杭の設置により生じた問題については、申請者の責任において解決しなければならない。

(実績報告)

第5条 境界杭の設置作業は速やかに行い、境界杭の配布を受けた日から3月以内に実績報告書(別記様式2)により報告しなければならない。

2 前項の作業により使用しなかった境界杭については、実績報告書の提出と同時に返却しなければならない。

3 配布を受けた境界杭が不足する場合は、再度第3条に規定する申請を行わなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、境界杭の配布に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市山林地籍調査推進事業実施要綱

平成20年11月13日 告示第175号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第15章 農林水産課
沿革情報
平成20年11月13日 告示第175号