○安芸高田市竹チッパー等貸出モデル事業実施要綱

平成29年10月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、ひろしまの森づくり事業及び市民自らが自主的に行う里山整備に使用するため、市が所有する竹チッパーその他関連する備品(以下「竹チッパー」という。)を貸し出すことにより、美しい里山並びに竹林の保全及び再生を図ることを目的とする。

(配置場所)

第2条 竹チッパーは、農林水産課に配置する。

(管理)

第3条 竹チッパーの管理を別に定めるところにより市が業務委託した法人その他団体に行わせることができる。

(貸出対象者)

第4条 竹チッパーの貸出しを受けることができる者は、市内の竹林所有者を含む地域、団体等の代表者とする。

(貸出期間)

第5条 竹チッパーの貸出し期間は、水曜日から翌週の月曜日までとする。ただし、翌週の貸出しの予定がない場合は、延長することができる。

(貸出手続)

第6条 竹チッパーの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、竹チッパー貸出申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、貸出しを希望する日の前週の月曜日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸出しの可否を決定し、竹チッパー貸出決定通知書(様式第2号)(以下「貸出決定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。

3 申請者は、竹チッパーの貸出しまでに、使用指導を受けなければならない。

4 貸出決定通知書の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸出決定通知書を農林水産課に持参し、竹チッパーを借り受けるものとする。

(経費負担)

第7条 借受者は、貸出期間中における竹チッパーの運搬、維持管理等に要する経費を負担するものとする。

(貸出中の管理等)

第8条 借受者は、竹チッパーを常に良好な状態で管理し、及び使用しなければならない。

2 借受者は、竹チッパーを本来の目的以外に使用してはならない。

3 借受者は、竹チッパーを転貸し、又は譲渡してはならない。

4 借受者は、竹チッパーを紛失、破損等させたときは、これを賠償しなければならない。

5 借受者は、竹チッパー作業時に第6条第3項の使用指導を受けた者を必ず常駐させ、3人以上で作業を行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸出しの中止及び返還)

第9条 市長は、前条の規定に違反したと認められるときは、竹チッパーの貸出しを中止し、竹チッパーを返還させることができる。

(返却)

第10条 借受者は、貸出期間の末日に竹チッパーを返却し、及び竹チッパー使用実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。

2 借受者は、竹チッパーを紛失、破損等させた場合においては、竹チッパー破損等報告書(様式第4号)(以下「破損等報告書」という。)を提出しなければならない。

3 市長は、破損等報告書の提出があったときは、速やかに措置を決定し、竹チッパー破損等措置決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

4 借受者は、竹チッパーの返却時には、燃料を満タンにしておかなければならない。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年1月29日告示第6号)

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年1月26日告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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安芸高田市竹チッパー等貸出モデル事業実施要綱

平成29年10月1日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)