○安芸高田市神楽出演補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 市は、安芸高田市内神楽団(以下「神楽団」という。)の発表を通して創造性あふれる文化のまちを宣伝するため、神楽団に対して補助金を交付するものとし、その交付に付いては安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 交付対象は、出演依頼者が行政機関又は公的機関からのものとし、市長が認めた神楽団とする。
(補助基準)
第3条 出演補助金は、次の出演場所に基づき出演料として交付するものとし、出演に係るすべての経費を含むものとする。ただし、出演依頼先からの出演料が次の額に満たない場合のみ差額を交付するものとする。
(1) 広島県内をはじめ日帰り圏内 20万円
(2) 宿泊を含む1泊2日圏内 30万円
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の日の前日までに、合併前の美土里神楽出演補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第59号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。