○安芸高田市大規模小売店舗立地法運用に係る事務処理要綱

平成19年4月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の運用に関し、必要な事務手続について定め、法の円滑な運用を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(事前相談の要請)

第3条 市長は、法第5条第1項、法第6条第2項及び法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出を行う者(以下「届出者」という。)に対して、必要に応じて、事前に出店(変更)計画概要書(以下「概要書」という。)を作成し、相談を行うよう求めるものとする。

2 概要書の提出部数は6部とする。

3 概要書の様式等は別に定める。

(新設等の届出等)

第4条 法第5条第1項の規定により、届出を行う書類(以下「新設の届出書」という。)及び法第5条第2項の規定により添付する書類(以下「添付書類」という。)の提出部数は17部(正本1部、写し16部)とする。

2 法第6条第2項及び法附則第5条第1項の規定により、届出を行う書類(以下「変更の届出書」という。)並びに添付書類の提出部数は6部(正本1部、写し5部)とする。

3 市長は、新設の届出書又は変更の届出書及び添付書類に併せて、届出者に対して、指針記載事項等についての説明書(以下「説明書」という。)を届出書と同数部求めるものとする。

4 新設の届出書、変更の届出書、添付書類及び説明書(以下「新設等の届出書等」という。)についての様式等は別に定める。

(届出書等の公告)

第5条 法第5条第3項(法第6条第3項、法第8条第8項及び法第9条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第6条第6項、法第8条第3項、法第8条第6項及び法第9条第3項並びに第18条、第22条及び第27条の規定による公告は、市役所の掲示場に掲示してこれを行うものとする。

(届出書等の縦覧)

第6条 法第5条第3項、法第8条第3項及び法第8条第6項並びに第18条、第22条、第24条及び第27条の規定による縦覧は、産業部商工観光課その他市長が適当と認める場所で行うものとする。

2 前項の縦覧は、届出書、添付書類、説明書等の提出された書類を対象とするものとする。

(名称等の変更の届出)

第7条 法第6条第1項の規定による届出を行う書類の提出部数は2部(正本1部、写し1部)とする。

(軽微な変更)

第8条 市長は、法第6条第4項ただし書の規定による軽微な変更(以下「軽微変更」という。)として同条第2項に規定する届出をしようとする者に対して、届出書に添えて様式第1号による申出書の提出を求めるものとする。

2 市長は、前項の申出をしようとする者に対して、前項の申出書に、当該届出が軽微変更であることを証する書面を添付するよう求めるものとする。

3 前2項の申出書等の提出部数は6部とする。

4 第1項の規定による申出があった場合は、市長は、申出があった日から1月以内に、様式第2号により、軽微変更の事由に該当すると認める、又は認めない旨を、届出者に通知するものとする。

(廃止の届出)

第9条 法第6条第5項の規定による届出を行う書類の提出部数は2部(正本1部、写し1部)とする。

(説明会の開催回数)

第10条 市長は、規則第11条第1項ただし書の規定により説明会を複数回開催する必要があると認める場合は、様式第3号により、説明会開催者に対して説明会の回数を指定するものとする。

(説明会を掲示により代えることができる場合)

第11条 市長は、規則第11条第2項に規定する説明会を掲示により代えることができる変更(以下「説明会を掲示により代える変更」という。)として法第6条第2項及び法附則第5条第1項に規定する届出をしようとする者に対して、届出書に添えて様式第4号による申出書の提出を求めるものとする。

2 市長は、前項の申出をしようとする者に対して、前項の申出書に当該届出が周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどない変更であることを証する書面を添付するよう求めるものとする。

3 前2項の申出書等の提出部数は6部とする。

4 第1項の規定による申出があった場合は、市長は、申出があった日から1月以内に、様式第5号により、説明会を掲示により代える変更の事由に該当すると認める、又は認めない旨を、説明会開催者に通知するものとする。

5 規則第11条第2項の規定による届出等の要旨の掲示は、当該届出に係る公告の日から4月を経過した日まで行うものとする。

(説明会の公告方法)

第12条 法第7条第2項に規定する説明会の開催の公告は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 当該大規模小売店舗の立地場所から半径1キロメートル以内で購読され、かつ、時事に関する事項を掲載する当該区域内の概ね半数以上の世帯で購読されている1紙又は複数紙の主要な日刊新聞紙(以下「主要な日刊新聞紙」という。)に、当該説明会開催案内を掲載すること。

(2) 主要な日刊新聞紙に、当該説明会開催案内のちらしを折り込むこと。

(説明会を開催することができないと認める場合)

第13条 市長は、説明会開催者から、その責めに帰することができない事由により法第7条第2項により公告した説明会を開催することができない旨の申出がある場合には、様式第6号による申出書を6部求めるものとする。

2 市長は、必要に応じて、説明会開催者に対して、前項の申出書に当該説明会を開催することができないことを証する書面を添付するよう求めるものとする。

3 第1項に規定する申出があった場合は、市長は、規則第13条第1項の規定により説明会を開催することができないと認める、又は認めない旨を、様式第7号により、説明会開催者に通知するものとする。

4 市長が前項の規定により説明会を開催することができないと認めた場合には、説明会開催者は、次のいずれかの方法により、周知を行うものとする。

(1) 主要な日刊新聞紙に、届出等の要旨を掲載すること。

(2) 主要な日刊新聞紙に、届出等の要旨を記載したちらしを折り込むこと。

(説明会実施状況報告書の提出)

第14条 法第7条第1項に規定する説明会が開催された場合には、市長は、すみやかに説明会開催者に様式第8号による報告書の提出を求めるものとする。

2 前項の報告書の提出部数は6部とする。

(説明会に代わる掲示の実施状況報告書の提出)

第15条 規則第11条第2項に規定する掲示が終了した場合には、市長は、すみやかに説明会開催者に様式第9号による報告書の提出を求めるものとする。

2 前項の報告書の提出部数は2部(正本1部、写し1部)とする。

(説明会に代わる周知状況報告書の提出)

第16条 規則第13条第2項に規定する周知が終了した場合には、市長は、すみやかに説明会開催者に様式第10号による報告書の提出を求めるものとする。

2 前項の報告書の提出部数は2部(正本1部、写し1部)とする。

(意見書の提出)

第17条 法第8条第2項に規定する意見書の提出は、様式第11号により、行うものとする。

2 前項の意見書は、産業部商工観光課に持参又は郵送により提出するものとする。

3 市長は、第1項に規定する意見書のうち、個人情報の保護又は公序良俗に反すると認められるものについては、その全部又は一部について公告及び縦覧を行わないことができる。

(市の意見)

第18条 法第8条第4項に規定する届出者に対する市の意見については、意見を有する場合には、様式第12号により、述べるものとし、意見を有しない場合には、様式第13号により、通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を行った場合は、その旨を公告するとともに、当該通知を公告の日から1月間縦覧に供するものとする。

(市の意見に対する届出事項の変更)

第19条 法第8条第7項の規定による届出を行う書類の提出部数は17部(正本1部、写し16部)とする。

2 市長は、前項の届出書に併せて、当該変更内容に係る説明資料を17部求めるものとする。

(市の意見に対する添付書類事項等のみの変更)

第20条 法第8条第4項に規定する市の意見に対し、添付書類又は説明書のみを変更する場合、市長は、届出者に対して様式第14号により変更後の添付書類又は説明書及び当該変更に係る説明資料を添付して届出を行うよう求めるものとする。

2 市長は、前項の届出書等を17部求めるものとする。

3 第1項に規定する届出は、法第8条第7項の通知とみなす。

(市の意見に対する変更しない旨の通知)

第21条 法第8条第7項に規定する当該届出を変更しない旨の通知は、前条第1項に規定する届出を行う場合を除き、様式第15号により、行うものとする。

2 市長は、前項の通知を行おうとする者に対し、前2条の届出を行わなくとも当該大規模小売店舗の周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態を回避することができることを証する書面を添付するよう求めるものとする。

3 市長は、第1項の通知及び前項の書面を17部求めるものとする。

(添付書類事項等のみの変更の届出及び変更しない旨の通知の公告及び縦覧)

第22条 第20条の届出又は前条の通知があった場合は、市長は、当該届出又は通知があった旨を公告するとともに、当該届出書等を当該公告の日から4月間縦覧に供するものとする。

(市の勧告)

第23条 法第9条第1項の規定による勧告については、様式第16号により、勧告し、又は様式第17号により、勧告しない旨を届出者に通知するものとする。

2 市長は、法第9条第1項の規定により勧告を行った場合、届出者に対して、勧告を行った日から2月以内に必要な変更に係る届出を行うよう求めるものとする。

3 市長は、法第9条第4項の規定による届出又は第29条第1項の規定による届出が勧告を行った日から2月以内に行われない場合には、当該勧告に従う意思がないものとみなし、その旨の公表を行うことを検討するものとする。

(市の勧告の縦覧)

第24条 市長は、法第9条第1項の規定により勧告を行った場合は、当該勧告を当該公告の日から1月間縦覧に供するものとする。

(市の勧告に対する届出事項の変更)

第25条 法第9条第4項の規定による届出を行う書類の提出部数は17部(正本1部、写し16部)とする。

2 市長は、届出者に対して、前項の届出書に併せて、当該変更内容に係る説明資料を17部求めるものとする。

(市の勧告に対する添付書類事項等のみの変更)

第26条 法第9条第1項の規定による勧告を行った場合で、添付書類又は説明書のみを変更する場合、市長は、様式第18号に変更後の添付書類又は説明書及び当該変更に係る説明資料を添付して届出を行うよう求めるものとする。

2 市長は、前項の届出書等を17部求めるものとする。

(市の勧告に対する変更届出等の公告及び縦覧)

第27条 前条の届出があった場合は、市長は、当該届出があった旨を公告するとともに、当該届出書等を当該公告の日から4月間縦覧に供するものとする。

(公表前の意見の聴取)

第28条 市長は、法第9条第7項の規定による公表を行おうとする場合は、あらかじめ様式第19号により、届出者にその旨を通知し、原則として書面により意見の聴取を行うものとする。ただし、当該届出者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないとき又は当該届出者の所在が不明で通知ができないときはこの限りでない。

(公表しない旨の通知)

第29条 市長は、法第9条第4項の規定による届出又は第26条第1項の規定による届出の内容(前条の規定による意見の聴取を行ったときは、その内容を含む。)により、法第9条第7項の規定による公表を行わないことを決定したときは、様式第20号により、届出者に通知するものとする。

(公表の方法等)

第30条 法第9条第7項の規定による公表は、市役所の掲示場に掲示することにより行うものとする。

2 市長は、前項の規定による公表を行った場合は、様式第21号により、届出者に通知するものとする。

(承継の届出)

第31条 法第11条第3項の規定による届出を行う書類の提出部数は2部(正本1部、写し1部)とする。

(報告の徴収)

第32条 法第14条の規定による報告は、様式第22号により、求めるものとする。

2 前項の報告は、様式第23号により、行うものとする。

(提出部数)

第33条 届出者が提出する届出書、その他の申出書、報告書、説明資料等の提出部数は、事前相談の状況、届出の内容、説明会の状況等により、増減するものとする。

(その他)

第34条 この要綱の運用について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸高田市大規模小売店舗立地法運用に係る事務処理要綱

平成19年4月1日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第16章 商工観光課
沿革情報
平成19年4月1日 告示第98号
令和4年3月29日 告示第37号