○安芸高田市武者衣装等の管理に関する取扱要綱

平成25年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 市が所有する毛利武者の衣装及び当該衣装の装着品(以下「武者衣装等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、武者衣装等を使用した市内外の地域の催し、イベント等(以下「イベント等」という。)において、市の知名度を高めることを目的とする。

(管理の委任)

第2条 市長は、武者衣装等の管理を、法人その他の団体(以下「管理者」という。)に委任することができる。

2 市長は、前項の規定による委任をする際、必要な範囲内で条件を付すことができる。

(武者衣装等の数)

第3条 武者衣装等の数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(管理)

第4条 管理者は、善良な管理のもとに武者衣装等を管理しなければならない。

2 管理者は、イベント等を主催する団体に武者衣装等を貸し出すことができる。ただし、次に掲げる要件に該当する場合は、武者衣装等を貸し出すことができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 武者衣装等が損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

3 管理者は、前項の規定による貸出しを行うに当たっては、料金を定めることができる。

(損害賠償)

第5条 管理者は、その責めに帰すべき事由により武者衣装等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告し、当該武者衣装等を補填し、又は修理しなければならない。

2 補填又は修理に要する費用は、管理者の負担とする。

(報告)

第6条 管理者は、第4条第2項の規定による貸出しに係る当該年度の実績を、4月10日までに市長に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に行われた武者衣装等の貸出しに係る処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)


A―大将

B―奉行

C―組頭

D―馬廻

E―槍衆

F―旗持・ドラ

G―女武者

1―兜(単位:個)

4

15

4

4

16

18


2―鎧(単位:胴・背中で一組)

4


4

4

16

18


3―鎧(単位:肩当て2枚で一組)

4


4

4




4―鎧(単位:個(胴のみ))


13





2

5―籠手(単位:2個で一組)

4

13

4

4

16

18


6―胴こしまき(単位:個)

4







7―脛あて(単位:2個で一組)

4

13

4

4

16

18


8―陣はかま(単位:枚)

4







9―陣羽織(単位:枚)


13






10―太刀(単位:刀)

4

12

4

4

16

18


11―小刀(単位:刀)

4

12






12―薙刀(単位:本)







2

13―襦袢(単位:枚)

4

白色

13

白色

4

白色

4

薄茶色

16

青色

18

茶色

2

朱色

別表第2(第3条関係)

1―陣幕(単位:幕)

横幕

2

正面幕

1

2―背中陣旗(単位:本)

7

7

8

11

3―旗(単位:本)

名入れ(元就・隆元・元春 各1、隆景 2)

5

(中)

5

(長)

5

(茶)

1

紋+文字

2

4―床几(単位:個)

30

カラー

17

5―足袋(単位:2個で1足)

23cm

6

24cm

10

25cm

12

25.5cm

11

26cm

29

26.5cm

29

27cm

34

28cm

27

6―わらじ(単位:2個で1足)

ポリプロピレン製

216

わら製

4

7―襦袢(単位:枚)

白色

(共通用(別表第1「13―襦袢」の数量を除く。))

57

8―さらし(単位:枚)

長物

30

短物

30

9―弓矢等(単位:本)

3

8

15

(大将等)

4

指揮杖(大将等)

4

10―烏帽子等(単位:個)

烏帽子(奉行等)

4

はちまき(女武者等)

2

陣かさ(旗持、ドラ等)

18

ほら貝(旗持、ドラ等)

6

11―保管箱(単位:個)

大将用木箱

4

大将衣装用プラ小箱

4

ブルーポテ

14

プラ大箱(青色)

5

プラ大箱(白色)

10

足袋用プラ箱

2

わらじ用プラ箱

2

安芸高田市武者衣装等の管理に関する取扱要綱

平成25年4月1日 告示第27号

(平成25年4月1日施行)