○安芸高田市マスコットキャラクターの利用に関する取扱要綱

平成26年3月26日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が定めたマスコットキャラクターを利用し、商品、景品、広告等で使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) マスコットキャラクター 市長が定めたマスコットキャラクター(以下「キャラクター等」という。)の総称で別図第1による。

(2) 商品 販売を目的として製造した製品及びそれに準ずるものをいう。

(3) 景品 商品の販売の促進を目的とした製品及びそれに準ずるものをいう。

(4) 広告 商品及び事業等の情報を世間に広く宣伝するものをいう。

(景品、広告宣伝等商品以外を目的とした使用の申込み)

第3条 景品及び広告の宣伝商品以外でキャラクター等を使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、キャラクター等使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) 新聞、テレビ、雑誌等の報道の関係機関が報道の目的に使用する場合

(3) 報道の関係機関以外(機関紙、地域広報紙等で利用する場合を含む。)で、市長がその使用の目的を前号に準ずるものと認めた場合

(4) その他市長が別に定めた場合

(景品、広告宣伝等商品以外を目的として使用した場合の責任の制限)

第4条 景品及び広告の宣伝のための商品以外を目的として使用した場合で、その景品及び広告の宣伝等で事故又は第三者に対して損害を与えた場合で、申込者が被った損害又は申込者が第三者に与えた損害に対し、市は一切その責任を負わない。

(商品の製造及び販売を目的とした使用承認の申請)

第5条 商品の製造及び販売を目的としてキャラクター等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、キャラクター等使用(追加・変更)承認申請書(様式第2号)及び商品デザインシート(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、キャラクター等の使用についての承認(以下「使用承認」という。)の内容を追加し、又は変更しようとする場合も同様とする。

(使用承認基準)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、キャラクター等の使用について承認するときは、承認番号を付してキャラクター等使用(追加・変更)承認書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認める場合には、キャラクター等の使用の方法について、条件を付することができる。

(キャラクター等の使用承認期間)

第7条 キャラクター等の使用承認の期間は、2年以内とする。

(使用承認の制限)

第8条 キャラクター等の使用が次のいずれかに該当する場合は、市長は承認しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 市の信用又は品位を害するものと認められる場合

(3) 第三者の権益を害するものと認められる場合

(4) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合

(6) キャラクター等の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合

(7) キャラクター等のイメージを損なうおそれがあると認められる場合

(8) 立体物で、その表現がキャラクター等の立体物と認められない場合

(9) その他市長が別に定める要件に該当しない場合

2 市長は、使用を承認しないときは、キャラクター等使用(追加・変更)不承認書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(使用承認後の手続)

第9条 商品の製造及び販売を目的として使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、商品の発売前に、商品の完成品を市長に提出するものとする。ただし、物品の性質上の理由などで、完成品を提出することが困難な場合は、協議の上、イメージデータの提出等に替えることができる。

(使用上の遵守事項)

第10条 使用者は、次に定める事項を遵守しキャラクター等を使用しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用すること。

(2) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他各種法令を遵守すること。

(3) 事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。この場合において、当該使用に係る物品を原因として使用者が被った損害、使用者が第三者に与えた損害又は事故に対して、市は一切の責任を負わない。

(使用料)

第11条 キャラクター等の使用料は、当分の間無料とする。

(地位の承継)

第12条 相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般継承人は、当該使用者が有していた使用承認に基づく地位を承継することができる。

(承認の取消し等)

第13条 市長は、次のいずれかに該当する場合は使用承認(第5条の追加又は変更の承認があったときは、その追加又は変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、キャラクター等使用承認取消通知書(様式第6号)により、使用者に通知するものとし、使用者に対し、使用物件等の回収等の措置を請求することができる。この場合において、使用者は、使用承認が取り消された場合には、承認の取消の日から使用することはできないものとする。

(1) 使用者がこの要綱に違反した場合

(2) 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合

(3) その他キャラクター等の使用の継続が不適当であると市長が認めた場合

2 市長は、前項の規定による使用承認の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

3 市長は、使用者にキャラクター等の使用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。

(利用の非独占性等)

第14条 第3条に基づく申込者がキャラクター等を使用した場合及び第6条に基づくキャラクター等の使用承認は、申込者及び使用者が自己の商標若しくは意匠とし、又は独占してロゴ等を利用する権利を付与し、かつ、申込者、商品、使用者等について市の推奨を行うものではない。

(経費等の負担)

第15条 市長は、第3条に基づく申込み、第5条に基づく使用承認の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第16条 市長は、第3条に基づく申込み又は第5条に基づくキャラクター等の使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、キャラクター等を使用した商品等の瑕疵かしにより第三者に損害を与えた場合は、これに対して全責任を負うものとする。

3 使用者は、キャラクター等の使用に際し、故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(情報の公開)

第17条 市長は、キャラクター等の申込状況、使用承認の状況等について情報を公開することができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされたキャラクター等の使用に係る処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定によりキャラクター等の使用承認を受けた者とみなされた場合のキャラクターの使用期間は、この告示の施行の日から2年間とする。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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別図第1(第2条関係)

キャラクターデザイン

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安芸高田市マスコットキャラクターの利用に関する取扱要綱

平成26年3月26日 告示第16号

(令和3年9月1日施行)