○安芸高田市マスコットキャラクター着ぐるみの管理及び使用に関する取扱要綱

平成26年3月26日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が所有するマスコットキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の管理及び着ぐるみを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(着ぐるみの名称、数量等)

第2条 着ぐるみの名称は、たかたんとする。

2 着ぐるみの数量は、別表第1による。

3 着ぐるみの立体イメージは、別図第1による。

(管理の委任)

第3条 市長は、着ぐるみの管理を、法人その他の団体(以下「管理者」という。)に委任することができる。

2 市長は、前項の規定による委任をするときは、必要な範囲内で条件を付すことができる。

(管理)

第4条 管理者は、善良な管理のもとに着ぐるみを管理しなければならない。

(損害賠償)

第5条 管理者は、その責めに帰すべき事由により着ぐるみを損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告し、当該着ぐるみを補填し、又は修理しなければならない。

2 補填又は修理に要する費用は、管理者の負担とする。

(使用承認の申請)

第6条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめマスコットキャラクターたかたん使用承認申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市の業務で使用する場合、又は承認の手続を必要としないと市長が認めた場合は、申請書の提出を省略することができる。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の3か月前から先着順に受付をする。

(使用承認)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合、その内容が次に該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承認する。

(1) 営業活動や収益事業の目的のため利用される場合。ただし、市長が市の経済振興に寄与すると判断した場合を除く。

(2) 法令や公序良俗に反するおそれがある場合

(3) 市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがある場合

(4) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれのある場合

(5) 特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれのある場合

(6) 不当な利益を得るために利用されるおそれのある場合

(7) 市の事業又は市の認めた関連事業を推進する上で支障となるおそれがある場合

(8) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないおそれがある場合

(9) 着ぐるみを改造するおそれがある場合

(10) その他承認することが不適当と認められる場合

2 市長は、前項の規定に基づき使用を承認した場合、マスコットキャラクターたかたん使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知し、使用を承認しなかった場合、マスコットキャラクターたかたん使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(使用期間)

第8条 使用期間は、原則として引渡しを受ける日から7日以内(返却する日を含む。)とし、前条第2項の承認を受けた期間とする。

(使用上の遵守事項)

第9条 第7条第2項の規定に基づき着ぐるみの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途にのみ使用し、市長が指示する条件に従うこと。

(2) 着ぐるみを譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 使用場所への運搬及び保管に係る経費負担並びに手段の確保は使用者が行うこと。

(4) 着ぐるみを着用する者(以下「着用者」という。)は、使用者において準備すること。

(5) 使用、運搬及び保管に当たっては、破損、汚損又は紛失を防止するため保管袋に入れる順番を遵守する等、取扱いには十分に注意すること。

(6) 使用、運搬及び保管中に損傷し、又は滅失したときは、速やかに市に連絡及び協議のうえ使用者の責任と負担により当該着ぐるみを補填又は修理すること。

(7) 使用、運搬又は保管中に火気又は水気には近づけないこと。

(8) 使用後は風通しの良い場所で陰干しの上、十分に乾燥させてから返却すること。

(9) 市のマスコットキャラクターであることを明示すること。

2 着ぐるみの着用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 20歳以上の者が着用すること。

(2) 概ね身長が150センチメートルから160センチまでの者が着用すること。

(3) 着ぐるみの取扱説明書を熟読の上、着用すること。

(4) 着用者の肌が直接着ぐるみに触れないよう、長袖、長ズボン、軍手等を着用すること。

(5) 着用している間は絶対に声を出さないこと。

(6) 関係者以外の目に触れるような場所では着脱しないこと。

(7) 着用時は視界が狭くなり、動きにくくなるため、無理な動作はせず、安全対策として必ず介助者を付け、周囲の安全に十分配慮すること。

(8) 雨天時の屋外使用、火気及び危険物の近辺では着用はしないこと。

(9) 着用者の健康管理に十分注意すること。

(使用料)

第10条 着ぐるみの使用料は、当分の間無償とする。ただし、前条第4項の規定にかかわらず使用者において着用者が準備できなかった場合は、管理者が着用者を準備し、着用者に係る費用として5,000円以内で管理者が別に定める。

(使用状況の報告)

第11条 使用者は、速やかに着ぐるみの使用状況について、ポスター、ちらし、写真等の使用した実績を市長に提出すること。

(使用承認の取消し)

第12条 市長は、着ぐるみの使用が、この要綱及び承認の内容に違反していると認めるとき又は不適当と認めたときは、当該着ぐるみの使用の承認を取り消すことができる。

2 前項の承認の取消しは、マスコットキャラクターたかたん使用承認取消通知書(様式第4号)により通知する。

3 前項の使用承認取消通知書の通知を受けた使用者が、再び第6条第1項の申請書を提出したときは、第7条第1項の規定にかかわらずこれを承認しない。この場合において、第7条第2項の規定による通知は行わない。

(責任の制限)

第13条 市長及び管理者は、着ぐるみの使用承認、使用不承認、使用承認の取消し等により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対して、一切その責任を負わない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた着ぐるみの使用に係る処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

個別名称

数量

マスク

2個

ボディー

2個

インナー

2個

2足

弓矢

2式

収納袋

2袋

クールファン

2式

神楽イメージはっぴ

1式

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別図第1(第2条関係)

着ぐるみイメージ

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安芸高田市マスコットキャラクター着ぐるみの管理及び使用に関する取扱要綱

平成26年3月26日 告示第15号

(平成26年4月1日施行)