○安芸高田市インターネットショップ開設支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第27号の2

(趣旨)

第1条 市は、市内の中小企業等がインターネットを活用して商品又はサービスの販路等の開拓及び拡大を目指す取組に対し、予算の範囲内において安芸高田市インターネットショップ開設支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) インターネットショップ インターネット上において、販売するための窓口を開設し、商品若しくはサービスの販売又は提供を行う店舗及びその集合体をいう。

(2) インターネットショップ起業 インターネットショップに新たに出店し、又はインターネットショップを新たに開設する事業をいう。

(3) 中小企業等 次のからまでに掲げるものをいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び中小企業者の連合体をいう。ただし、大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。)又はその役員から50パーセント以上の出資を受けている者を除く。

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第3条第3項に規定する農業を営む法人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に定める一般社団法人

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 安芸高田市商工会

(2) インターネットショップを既に開設しており、その機能の拡大等を行う中小企業等

(3) インターネットショップ起業を行う中小企業等

2 前項第2号及び第3号に掲げる補助対象者(以下「対象者」という。)は、第6条第2項の規定による交付申請の時点において、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に主たる事務所を有する者で、原則、中国ブロードバンドサービス株式会社が運営するあじさいネットの加入者

(2) 実在する事務所等における1年以上の営業実績を有する者

(3) 市税を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 前条第1項第1号に規定する安芸高田市商工会の補助金の対象となる経費は、インターネットショップを既に開設しており、その機能の拡大等を行う中小企業等又はインターネットショップ起業を行う中小企業等に対する講習会の開催の経費及び第7条に規定するインターネットショップ開設事業審査会に要する経費で、市長が別に定める。

2 対象者に係る補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、インターネットショップの機能の拡大又はインターネットショップ起業に要する経費で、市長が別に定める。

3 対象経費は、第7条第1項の規定による交付決定の日から起算して5ヶ月以内に支出する費用に限るものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、交付決定の日以前の費用についても対象経費に含めることができる。

(補助金の額等)

第5条 第3条第1項第1号に規定する安芸高田市商工会に係る補助金の額は、前条第1項に掲げる経費に係る額で一会計年度に20万円を限度とする。

2 対象者に係る補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額以内で30万円を限度とし、同一の中小企業等につき1回に限り交付する。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 第3条第1項第1号に規定する安芸高田市商工会が補助金の交付申請をするときは、安芸高田市商工業振興事業補助金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第39号)に準じて交付申請を行うものとし、交付決定、実績報告等についても同様の取扱いとする。

2 対象者が補助金の交付申請をするとき(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、インターネットショップ開設支援事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 経費見積書

(3) 申請者の業務概要等を記した書類

(4) 市税の納税証明

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 申請者は、交付申請した事業の内容等を変更し又は当該事業を中止しようとするときは、インターネットショップ開設支援事業変更等申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を学識経験者等を交えたインターネットショップ開設支援事業審査会で審査の上、補助金の交付の適否を決定し、インターネットショップ開設支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又はインターネットショップ開設支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前条第3項の規定によるインターネットショップ開設支援事業変更等申請書の提出があった場合においても前項の規定を準用する。

3 市長は、前各項の規定による交付決定をする場合には、必要な条件を付すことができる。

4 第1項に規定するインターネットショップ開設支援事業審査会に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付に係るインターネットショップを当該補助金の交付の目的及び申請内容に反して使用し、譲渡し、交換し、又は処分したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(営業開始等)

第9条 補助事業者は、第7条の規定による交付決定を受けた日から5ヶ月以内に、インターネットショップの機能の拡大又はインターネットショップの営業を開始しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 補助事業者は、前項の規定によるインターネットショップの機能の拡大が終了し営業を開始を行った日又はインターネットショップの営業の開始を行った日から起算して5日以内に、インターネットショップ営業等開始届出書(以下「営業開始届」という。)(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 経費報告書(経費の支払を証明できる書類を含む。)

(2) インターネットショップ開設事業補助金概算払請求書(様式第6号)(以下「請求書」という。)

(検収)

第10条 市長は、前条の規定による営業開始届の提出があったときは、速やかにインターネットショップの機能の拡大の内容又はインターネットショップ起業の状態を確認するものとする。

(補助金の支払)

第11条 市長は、請求書の提出があった日から起算して30日以内に、補助事業者に対し請求のあった金額を支払う。

(効果の報告)

第12条 補助事業者は、営業開始届を提出した日から起算して6ヶ月を経過後の月末に、補助金の交付を受けた事業(以下「補助事業」という。)の運営状況等について、インターネットショップ開設支援事業運営状況等報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の確定等)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容をインターネットショップ開設支援事業審査会において検証し、インターネットショップ開設支援事業補助金確定通知書(様式第8号)又はインターネットショップ補助金不確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

(帳簿等の整理)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、営業開始届を提出した日の属する年度から起算して3年間保存しなければならない。

(調査)

第15条 市長は、補助事業者の補助事業について調査を行うことができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 この告示は、平成30年3月31日までに第7条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けたものについて適用し、当該補助金の交付の決定に係る第12条に規定する報告書を提出したときに、その効力を失う。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸高田市インターネットショップ開設支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第27号の2

(令和4年4月1日施行)