○安芸高田市プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱

平成27年2月27日

告示第8号の2

(趣旨)

第1条 市民の消費の喚起及び生活支援を目的とし、市民に魅力ある商品券の発行を行うため、予算の範囲内において安芸高田市プレミアム付商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、安芸高田市商工会とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 市長が指示するプレミアム付商品券発行予定冊数に10,000円を乗じて得た額の30パーセント以内の金額(以下「プレミアム分金額」という。)

(2) 前号に規定するプレミアム分金額の3パーセント以内の事務費(以下「事務費」という。)

2 前項に規定する事務費については、市長が別に定める。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第1項第1号及び同項第2号を合算した額の範囲内の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をするものは、安芸高田市プレミアム付商品券発行事業(以下「補助事業」という。)の計画を策定し、安芸高田市商工業振興事業補助金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第39号。以下「商工業補助金交付要綱」という。)第4条に準じて交付申請を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、商工業補助金交付要綱第5条に準じて交付決定を行うものとする。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第7条 補助対象者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更(以下「内容変更等」という。)をしようとするときは、商工業補助金交付要綱第6条に準じて内容変更等を行うものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助対象者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、商工業補助金交付要綱第8条に準じて実績報告を行うものとする。

2 補助対象者は、補助事業の終了前において、当該事業の執行状況について、市長が報告を求めるときは、速やかに報告しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 補助対象者は、補助金の交付請求をしようとするときは、商工業補助金交付要綱第9条に準じて行うものとする。

(補助金の支払)

第11条 補助金の支払方法については、市長がその都度定める。

(補助金に係る経理)

第12条 補助対象者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、当該書類を補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第13条 市長は、補助対象者に対し、補助金の経理に関し、随時報告を求め、職員に調査させることができる。

(補助事業の返還等)

第14条 次のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この取消しは、補助金の額の確定後においても行うことができるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助事業の実施方法が不適当であると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

2 補助金の交付決定を取り消した場合において、既に、補助金が交付されているときは、その全額又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年3月1日から施行する。

安芸高田市プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱

平成27年2月27日 告示第8号の2

(平成27年3月1日施行)