○安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業補助金交付要綱

平成27年10月1日

告示第41号の2

(趣旨)

第1条 市は、市内の商店街等において地域電子マネーの使用を可能とする環境整備等を行う事業(以下「事業」という。)を実施する商店街組織等に対し、予算の範囲内において安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、広島県電子マネー方式プレミアム付き商品券発行モデル事業補助金交付要綱(平成27年4月30日施行)及び安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、商店街組織等とは次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を有するもの

(2) 法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理を適正に行うことができるもの

(3) その他、前2号に類するもので市長が特に必要と認めたもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、商店街組織等が地域電子マネーの使用を可能とするカード読取のための装置を整備する事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次の表のとおりとし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

補助対象経費

補助金の額

商店街組織等が行う読取処理端末装置の購入、設置に係る経費(リース又はレンタルの場合は、契約初年度に要する経費)

補助対象経費の3分の2に相当する額。ただし、端末装置1台当たり6万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助事業を実施する商店街組織等の概要

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認め、補助金の交付を決定したときは、安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付の特例)

第7条 市長は、補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 前条第1項の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、前項の概算払を受けようとするときは、安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業補助金概算払交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(計画変更等の申請)

第8条 補助事業者は、第5条に規定する申請書及び同条各号に掲げる添付書類の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止しようとするときは、速やかに安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業計画変更承認申請書(別記様式第4号)(以下「承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微なものとして市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認申請書の提出があったときは、その内容を速やかに審査し、その承認の決定をしたときは、安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業計画変更承認通知書(別記様式第5号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日又は当該年度の末日から起算して10日を経過した日のいずれか早い日までに、安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第7条第1項の概算払を受けた補助事業者は、完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、前項の実績報告書に、安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業補助金概算払精算書(別記様式第7号)を添付しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の内容を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業補助金額確定通知書(別記様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、第7条第1項の概算払を行った場合であって、当該概算払の額が前項の補助金の確定額を超えるときは、補助事業者にその差額の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業補助金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(関係書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及びその他の関係する書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及びその他の関係する書類は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した機械、器具、備品その他の財産(以下「取得財産等」という。)については、その台帳を設け、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とし、同省令に定めのない財産については、市長が別に定める期間とする。

(報告の徴取等)

第15条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の実施状況に関し、報告を求め、又はその職員に調査をさせることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

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安芸高田市地域電子マネー使用環境整備事業補助金交付要綱

平成27年10月1日 告示第41号の2

(平成27年10月1日施行)