○安芸高田市観光振興計画策定委員会設置要綱

平成27年10月13日

告示第43号

(趣旨)

第1条 市における観光振興を図ることを目的として、安芸高田市観光振興計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 安芸高田市観光振興計画の策定に関すること。

(2) 安芸高田市観光振興計画の進捗管理に関すること。

(3) その他計画策定のため必要な事項に関すること。

(委員及び運営)

第3条 策定委員会は、別表1に掲げる者をもって構成する。

2 委員の互選により、策定委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

3 委員長は、策定委員会の会議を招集し、これを主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。

(任期)

第4条 策定委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 策定委員会は、委員長が招集する。

2 策定委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第6条 策定委員会の事務局は、産業部商工観光課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月13日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 第3条の規定により委員が委嘱された後、最初に招集する策定委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

役職

所属

備考

委員

学識経験者


委員

安芸高田市観光協会


委員

安芸高田市商工会


委員

神楽門前湯治村代表取締役


委員

安芸高田市ふるさと応援の会理事


委員

安芸高田市ふるさと応援の会広島理事


委員

広島北部農業協同組合


委員

安芸高田市地域振興事業団


委員

広島県観光連盟


委員

企画部長


委員

産業部長


事務局長

商工観光課長


事務局

商工観光課


安芸高田市観光振興計画策定委員会設置要綱

平成27年10月13日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)