○安芸高田市観光振興計画策定委員会設置要綱
平成27年10月13日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市における観光振興を図ることを目的として、安芸高田市観光振興計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 安芸高田市観光振興計画の策定に関すること。
(2) 安芸高田市観光振興計画の進捗管理に関すること。
(3) その他計画策定のため必要な事項に関すること。
(委員及び運営)
第3条 策定委員会は、別表1に掲げる者をもって構成する。
2 委員の互選により、策定委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
3 委員長は、策定委員会の会議を招集し、これを主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。
(任期)
第4条 策定委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 策定委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第6条 策定委員会の事務局は、産業部商工観光課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月13日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
役職 | 所属 | 備考 |
委員 | 学識経験者 | |
委員 | 安芸高田市観光協会 | |
委員 | 安芸高田市商工会 | |
委員 | 神楽門前湯治村代表取締役 | |
委員 | 安芸高田市ふるさと応援の会理事 | |
委員 | 安芸高田市ふるさと応援の会広島理事 | |
委員 | 広島北部農業協同組合 | |
委員 | 安芸高田市地域振興事業団 | |
委員 | 広島県観光連盟 | |
委員 | 企画部長 | |
委員 | 産業部長 | |
事務局長 | 商工観光課長 | |
事務局 | 商工観光課 |