○安芸高田市サテライトオフィス等進出支援補助金交付要綱
平成28年7月21日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、市の経済の発展に資することを目的とし、市内において新たにサテライトオフィス等を開設する者のサテライトオフィス等の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で安芸高田市サテライトオフィス等進出支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) サテライトオフィス等 通信回線の活用により本社と同等の業務が実施可能な当該本社の遠隔地に置かれる事務所又は支店をいう。
(2) 事業者 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は有限会社法(昭和13年法律第74号)第1条の規定する有限会社のうちサテライトオフィス等を賃借又は新設する者をいう。
(3) 光回線 サテライトオフィス等において、業務を行うため使用する通信回線(あじさいネット)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に企業活動の拠点を開設し、かつ、企業活動を通じて地域経済の発展に寄与する事業を計画する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 経営者を含む常用勤務者が1名以上在勤する企業又は市内において2名以上の新規雇用をする企業
(2) 県外から市内に本社を移転する企業
(3) その他市長が適当と認める企業
(補助対象者外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は対象者としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う場合
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
(1) 建物改修費 対象者がサテライトオフィス等の事業所を開設するために要する建物改修経費
(2) 設備費 対象者がサテライトオフィス等で事業を行う場合に必要な什器等に係る経費及び機器、機械設備(車両等を除く。)等に係る経費
(3) 賃借料及び通信費 対象者がサテライトオフィス等の事務所を開設するために要する建物、レンタルオフィス等の賃借料、利用料並びに光回線工事に係る経費及び光回線に係る通信料
(4) 交通費 対象者がサテライトオフィス等の事務所を開設する準備等に要した交通費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助対象経費の2分の1以内の額とし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 建物改修費及び設備費並びに交通費 300万円を上限とし、同一の対象者につき1回を限度とする。
(2) 賃借料及び通信費 同一の対象者につき最初の交付決定のあった年度から起算して3年間に限り各年度50万円を上限とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付の申請をする者(以下「申請者」という。)のうち、建物改修費及び設備費並びに交通費に係る申請者は、原則として建物改修等に係る工事着手日の30日前までに、安芸高田市サテライトオフィス等進出支援補助金(建物改修費及び設備費並びに交通費)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 誓約書
(3) 事業収支予算書
(4) 見積書の写し及び工事着手前の写真(写真は建物改修費補助金の交付を申請する場合に限る。)
(5) 法人登記簿の写し又は定款
(6) 決算書の写し
(7) 在勤する従業員又は経営者の身分証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(1) 賃借料 事務所賃貸借契約書の写し
(2) 通信費 見積書
2 市長は、前項の規定による通知をする場合には、申請者に対し次の条件を付することができるものとする。
(1) 次のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア サテライトオフィス等を閉所又は解約する場合
イ 申請者が経済活動上の理由等によりサテライトオフィス等の進出を延期し、又は進出計画が廃止となる場合
(2) 補助対象経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、補助事業完了後5年間保管し、市長から請求があったときは、速やかに提出すること。
(3) この要綱の規定により補助金の交付決定を受けた対象経費に関し、他の補助金等の交付を受けないこと
(1) 交付対象事業費の20パーセントを超える額を減額するとき。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。
(1) 事業実績書
(2) 事業収支決算書
(3) 事業の実施状況が確認できる成果物(写真等)
(4) 領収書の写し又は支払を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(財産の管理及び処分)
第12条 申請者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 申請者は、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間は財産を処分してはならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助対象事業の実施について、不正の行為が認められるとき。
(3) 許可なく財産の処分を行ったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月21日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第57号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の安芸高田市サテライトオフィス等進出支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付等について適用し、同日前に申請のあった補助金の交付等については、なお従前の例による。