○安芸高田市起業支援事業補助金交付要綱

平成28年7月21日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、市の経済の発展に資することを目的とし、市内において新たに起業を行う者又は異業種となる新分野に進出する者の起業に要する経費に対し、予算の範囲内で安芸高田市起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書により、新たに市内において事業を開始する場合をいう。

(2) 光回線 事業所において、業務を行うため使用する通信回線(あじさいネット)をいう。

(3) 新分野 これまで営んでいた業種と異なる業種(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準における日本標準産業分類に掲げる細分類が異なる業種をいう。)を市内において営むことをいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第114条第2項に規定する認定創業支援事業計画に記載された同法第2条第26項に規定する特定創業支援事業(以下「特定創業支援事業」という。)による支援を受け、かつ、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者(以下「小規模事業者」という。)に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有している者又は市内に事業所を有する者

(2) 市外に住所を有し、新たに市内に事業所を構える者

(補助の対象外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は対象者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業や公序良俗に反する事業を行う場合

(2) 市外に本店を有する事業者の支店等として起業する場合

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する場合

(4) 市内において既に事業を営む小規模事業者が、既に行っている事業の拡大を目的としていると認められる場合

(補助対象経費等)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定める経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。

(1) 建物改修費 対象者が起業等を行う場合に必要な建物の改修又は新築に要する経費

(2) 設備費 対象者が起業等の事業を行う場合に必要なじゅう器等に係る経費及び機器、機械設備(車両を除く。)等に係る経費

(3) 賃借料及び通信費 対象者が起業等を行う場合に必要な市内の空き家、空き公共施設、空き店舗等と賃貸借契約を結んだ場合の家賃及び光回線工事に係る経費並びに光回線に係る通信料

(4) その他の経費 事業計画の作成等起業に必要な当初の事務処理に要する経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助対象経費の2分の1以内の額とし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の上限額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 建物改修費及び設備費 各100万円を上限とする。ただし、第3条第2号に該当する者については、各50万円を上限とする。

(2) 賃借料及び通信費 最初の交付決定を受けた年度から起算して3年間に限り各年度30万円を上限とする。

(3) その他の経費 10万円を上限とする。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付の申請をする者(以下「申請者」という。)のうち、建物改修費及び設備費並びにその他の経費に係る申請者は、同一の対象者につき1回を限度とし、原則として建物の改修等に係る工事着手日の30日前までに、安芸高田市起業支援事業補助金(建物改修費及び設備費並びにその他の経費)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明の写し

(2) 事業計画書

(3) 誓約書

(4) 事業収支予算書

(5) 納税証明書

(6) 見積書の写し及び工事着手前の写真(写真は建物改修費補助金の交付を申請する場合に限る。)

(7) 住民票の写し又は法人登記簿の写し

(8) 決算書又は確定申告書の写し

(9) 起業当初に要する事務処理に係る見積書又は領収書の写し

(10) 税務署に提出した開業届の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 賃借料及び通信費に係る申請者は、最初の交付決定を受けた年度から起算して3年間に限り、同一の対象者につき各年度1回を限度とし、最初の年度については前項に規定する申請後速やかに、次年度以降については年度当初速やかに、安芸高田市起業支援事業補助金(賃借料、通信費)交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 賃借料 事務所賃貸借契約書の写し

(2) 通信費 見積書

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条第1項又は第2項の申請書の提出があったときには、当該申請書の内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、申請者に対し安芸高田市起業支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をする場合には、申請者に対し、次の条件を付することができるものとする。

(1) 次のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

 補助対象経費に係る事業(以下「補助対象事業」という。)を中止し、又は廃止しようとする場合

 補助対象事業の完了前に廃業する場合

(2) 補助対象事業経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、補助事業完了後5年間保管し、市長から請求があったときは、速やかに提出すること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) この要綱の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象経費に関し、他の補助金等の交付を受けないこと。

3 申請者は、次のいずれかに該当するときは、安芸高田市起業支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の20パーセントを超える額を減額するとき。

(2) 補助対象事業の内容を変更するとき。

4 申請者は、事業を中止し、又は補助金の交付の申請の取消しをするときは、安芸高田市起業支援事業補助金取消申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第3項の安芸高田市起業支援事業補助金変更承認申請書の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、安芸高田市起業支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。ただし、補助金の額については、第1項により決定した補助金の額を超えないものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときには、第6条第2項各号に掲げる補助対象経費ごとに、安芸高田市起業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添え、補助対象事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 事業収支決算書

(3) 事業の実施状況が確認できる成果物(写真等)

(4) 領収書の写し又は支払を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、補助対象事業の完了後3年間は事業継続状況を報告するため安芸高田市起業支援事業継続状況報告書(様式第8号)に、確定申告書等を添付して会計年度終了後60日以内に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、内容の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、安芸高田市起業等支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 申請者は、前条の規定により補助金の確定通知を受けたときは、速やかに安芸高田市起業支援事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、賃借料及び通信費について、補助事業を実施する上で合理性があると認められる場合には、第8条第1項の規定による安芸高田市起業支援事業補助金交付決定通知を受けた後に概算払請求をすることができる。

3 前項の規定による概算払を受けた申請者についても、第9条の規定による安芸高田市起業支援事業補助金実績報告書を期限内に市長に提出しなければならない。

4 市長は、申請者から請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(財産の管理及び処分)

第12条 申請者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 申請者は、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間は財産を処分してはならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助対象事業の実施について、不正の行為が認められるとき。

(3) 補助金(建物改修費及び設備費に限る)の確定後5年以内に事業を廃止又は変更したとき。

(4) 許可なく3月以上の休業があったとき。

(5) 許可なく財産の処分を行ったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月21日から施行する。

(平成29年3月31日告示第32号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日告示第46号)

この告示は、平成29年6月27日から施行する。

(令和3年7月1日告示第58号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月20日告示第58号の2)

この告示は、令和4年7月20日から施行する。

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安芸高田市起業支援事業補助金交付要綱

平成28年7月21日 告示第29号

(令和4年7月20日施行)