○安芸高田市商工観光振興施設補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公の施設を適正かつ円滑に管理することを目的とし、市の商工観光振興施設(以下「施設」という。)の改修に要する経費に対し、予算の範囲内で安芸高田市商工観光振興施設補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改修 施設の機能及び性能を維持し、又は向上させるため、施設の一部について修繕、補修、模様替え等を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる施設(以下「補助対象施設」という。)の指定管理者とする。

(1) 安芸高田市たかみや湯の森

(2) 安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設のうち、土師ダム記念公園、土師ダムスポーツランド施設及び土師ダムサイクリングターミナル

(3) 安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ

(4) 安芸高田市美土里町神楽門前湯治村

(5) 安芸高田市道の駅「北の関宿安芸高田」

(6) 安芸高田市エコミュージアム川根

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設において改修に要する経費とする。ただし、当該改修に係る経費が1件につき30万円以上のものに限る。

2 前項の場合において、市長は、前項の改修に要する経費に100分の10を乗じて得た金額を、諸経費として補助対象経費とすることができる。ただし、当該補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長の定める額とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、安芸高田市商工観光振興施設補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 補助対象経費の内訳が確認できる見積書又はその写し

(3) 改修に係る設計図書

(4) 改修箇所の現況写真

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、安芸高田市商工観光振興施設補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(事前着手協議)

第8条 第6条の規定にかかわらず、交付申請者は、補助対象施設の運営に支障を及ぼすおそれがあり、又は緊急を要するときには、安芸高田市商工観光振興施設補助金事前着手協議書(様式第3号)(以下「協議書」という。)に、次に掲げる書類を添え、市長に協議するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 補助対象経費の内訳が確認できる見積書又はその写し

(3) 改修に係る設計図書

(4) 改修箇所の現況写真

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(事前着手の許可)

第9条 市長は、協議書の提出があったときは、当該協議書の内容について協議し、適当と認めるときには、安芸高田市商工観光振興施設補助金事前着手許可書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた交付申請者は、補助対象経費に係る事業(以下「補助対象事業」という。)の着手後、遅滞なく、交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が認めるときは、第6条第1項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(補助金の変更申請)

第10条 第7条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更するときは、安芸高田市商工観光振興施設補助金変更承認申請書(様式第5号)(以下「変更承認申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更を除く。

(1) 収支予算書

(2) 変更後の補助対象経費の内訳が確認できる見積書又はその写し

(3) 変更後の改修に係る設計図書

(4) 変更後の改修箇所の現況写真

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第11条 市長は、変更承認申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときには、安芸高田市商工観光振興施設補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(完了報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、安芸高田市商工観光振興施設補助金完了報告書(様式第7号)(以下「完了報告書」という。)に、次に掲げる書類を添え、補助対象事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象事業に係る領収書の写し又は支払を証明する書類

(3) 補助対象事業の実施状況及び完了が確認できる写真

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、完了報告書の提出があったときは、当該完了報告書の内容を審査し、及び必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めるときには、補助金の額を確定し、安芸高田市商工観光振興施設補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに安芸高田市商工観光振興施設補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、補助金の交付を概算払の方法により行うことができるものとする。

3 補助事業者は、前項の概算払の方法による補助金の支払を受けようとするときは、安芸高田市商工観光振興施設補助金概算払交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項及び前項に係る請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(書類等の整理)

第15条 補助事業者は、補助対象事業の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、補助対象事業の完了後5年間保管し、及び市長から請求があったときは速やかに提出しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した設備、機械等については、補助対象事業が完了した後も適正に管理し、及び効率的な運用を図らなければならない。

(補助金の返還)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助対象事業の実施について、不正の行為が認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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平成30年3月29日 告示第11号

(令和3年9月1日施行)