○安芸高田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付金要綱」という。)及び広島県がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(以下「県交付金要綱」という。)に基づき、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、使用する用語の定義は、交付金要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費等は、交付金要綱及び県交付金要綱に規定するとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 資金計画書(様式第2号)
(2) 既存家屋の平面図及び配置図、移転先の家屋平面図及び配置図並びに工事見積書
(3) 危険住宅の所有権を証する書類
(4) 金融機関等の貸付契約書の写し(危険住宅の防却のみの場合は除く。)
(5) 危険住宅に代わる住宅を建設する場合は、その土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(移転事業着手届)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「移転事業者」という。)は、移転事業に着手しようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 移転事業者は、移転事業を中止し、又は廃止する場合は、交付決定の通知を受理した日から起算して14日以内にがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請取下届(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更申請)
第8条 移転事業者が移転事業の内容を変更しようとする場合は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更申請書(様式第6号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 移転事業者は、移転事業が予定の期間内に完了しない場合又は移転事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにがけ地近接等危険住宅移転事業完了期日変更報告書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(移転事業実績報告)
第10条 移転事業者は、移転事業が完了したときは、速やかにがけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとし、その提出期限は当該移転事業が完了した日若しくは当該移転事業の廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日とする。
(1) 資金調達書(様式第10号)
(2) 事業実績書(平面図及び精算設計書並びに事業着手前及び完了後の写真)
(3) 金融機関等の当該事業に係る貸付証明書
(4) 支出証拠書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、移転事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 金融機関の貸付決定の取消しがあったとき。
(指導監督)
第14条 市長は、移転事業者に対し、事業に関する報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は当該職員をして随時必要な検査をさせることがある。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第56号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月28日告示第59号)
この告示は、令和4年7月28日から施行する。