○安芸高田市建設工事入札参加資格審査事務処理要領
平成16年7月21日
訓令第48号
第1
建設工事指名業者等選定要綱(以下「選定要綱」という。)第3条に規定する資格審査については、この要領の定めるところによるものとする。
第2
選定要綱第3条第1項の審査は、客観的事項及び主観的事項について、それぞれについて、客観数値及び主観数値として点数を算出し、両点数を合計して総合数値を算出することによって行う。
第3
2の客観的事項に係る点数は、建設工事入札参加資格申請書を提出する際に添付された経営事項審査の結果において、業種ごとに算出された総合評点とする。ただし、共同企業体については、共同企業体の審査要領(昭和37年11月27日付け建設省発計第79号)により算出したものとする。
第4
2の主観的事項に係る点数の算出方法は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第3項の規定に基づき公示した入札参加資格の認定ごとに、当該公示において定めた主観的事項の状況に応じて決定するものとする。
第5
認定した資格は、当該認定に係る入札参加資格の有効期間の間変更しないものとする。
附則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第10号の2)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日訓令第60号)
この訓令は、平成19年4月2日から施行する。
附則(平成21年4月27日訓令第41号)
この訓令は、平成21年4月27日から施行する。
附則(平成23年5月23日訓令第21号)
この訓令は、平成23年5月23日から施行する。
附則(平成25年7月4日訓令第10号)
この訓令は、平成25年7月4日から施行する。
附則(平成27年5月1日訓令第10号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日訓令第10号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。