○安芸高田市公共事業評価委員会設置要綱

平成17年12月1日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市が実施する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、安芸高田市公共事業評価実施要綱(平成17年安芸高田市告示第107号)第5条に規定する安芸高田市公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)の委員、組織、会議、事務局、その他委員会の設置等に必要な事項を定めるものとする。

(委員会の役割)

第2条 委員会は、市が提出した評価を実施する事業の一覧表の中から、各事業を取りまく社会経済情勢等を勘案して、審査対象事業を抽出し審議するものとする。

2 委員会は、当該事業に関して市が作成した対応方針案に対して審議を行い、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、市長に対し意見具申を行うものとする。

(委員会の審議方法)

第3条 委員会の審議方法については、審議過程の透明性を確保するとともに、事業の特性や技術的判断等が反映可能な運営となるよう配慮する。

(委員及び委員長)

第4条 委員は、公共事業等に関する学識経験を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の定数は、5名とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、委員長が務める。

4 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要に応じ、関係者に対し、出席並びに説明及び資料の提出を求めることができる。

(意見の具申)

第6条 委員会は、審議した対象事業の進捗状況及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときには、必要な範囲内で、市長に対して意見具申を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見具申を行った場合には、その内容を公表することができる。

(委員会の事務局)

第7条 委員会の事務局は、建設部管理課に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は運営要領で定める。

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

安芸高田市公共事業評価委員会設置要綱

平成17年12月1日 告示第109号

(平成17年12月1日施行)