○安芸高田市公共事業評価実施要綱

平成17年12月1日

告示第107号

(目的)

第1条 安芸高田市が計画又は実施する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業採択前の事業を対象に事前評価、事業採択後一定期間を経過した事業を対象に、社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて事業の見直し等を行なう再評価を実施することにより、公共事業の適切な実施に資する。

(事業評価の対象となる事業)

第2条 事業評価の対象とする事業は、建設部及び産業部が所管する事業のうち、国が費用の一部を補助又は負担する事業(以下「補助事業等」という。)とする。

(評価を実施する事業)

第3条 評価を実施する補助事業等は、以下の事業とする。

(1) 事業採択前の事業で一定の金額を超える事業

(2) 事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業

(3) 事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業

(4) 事業採択前の準備・計画段階で一定期間が経過している事業

(5) 市長が特に必要があると認める事業

(評価の実施)

第4条 評価の実施主体は、市とする。

(公共事業評価委員会の設置)

第5条 市長は、評価の実施に当たり第三者の意見を求める諮問機関として学識経験者等により構成される安芸高田市公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(対応方針の決定)

第6条 市長は、評価に係る対応方針(以下「対応方針」という。)を委員会の意見を聴き、これを尊重して決定する。その後、必要に応じて補助事業等に係る要求を行うものとする。

(評価結果及び対応方針の公表)

第7条 市長は、評価の結果及び対応方針等を結論に至った経緯及び評価の根拠等とともに公表する。公表の方法は、市広報及びホームページなど市民に周知が図れる方法によるものとする。

(庶務)

第8条 公共事業評価に係る庶務は建設部管理課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、実施要領で定める。

この告示は、平成17年12月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市公共事業評価実施要綱

平成17年12月1日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)