○安芸高田市優良建設工事施工業者選定事務処理要領
平成19年4月10日
訓令第63号
第1 趣旨
この訓令は、安芸高田市が発注する建設工事について、受注者の技術力向上意欲を醸成し、建設工事の品質確保を図る目的で認定する「優良建設工事施工業者」の選定について、必要な事項を定めるものとする。
第2 対象工事
前年度に安芸高田市内業者が施工し引渡しを受けた最終契約額1,000万円以上の工事において、工事成績評定基準により評定された点数(以下「工事成績評定点」という。)が85点以上の工事とする。
第3 選定基準
優良建設工事施工業者として選定する基準は、対象工事を施工した安芸高田市内業者のうち、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 前年度に引渡しを受けた市が発注した建設工事において、元請負人として2件以上の施工実績を有すること。
(2) 前項の工事の工事成績評定点の平均点が75点以上で、かつ60点未満の工事がないこと。
(3) 前年度に、市の入札参加資格について、指名除外措置を受けていないこと。
(4) 優良建設工事施工業者として選定することが著しく不適当でないこと。
第4 選定方法
優良建設工事施工業者の選定は、安芸高田市指名業者等選考委員会(以下「選定委員会」という。)の審査を経て決定する。
第5 選定委員会の開催
選定委員会は、5月又は委員が必要と認めるときに開催する。
第6 選定結果の通知
選定結果は、別紙1により選定業者へ通知する。
第7 優良建設工事施工業者の有効期間
優良建設工事施工業者としての有効期間は1年間とし、選定された日から始まる。
第8 その他
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月10日から施行する。
附則(平成20年4月21日訓令第18号の2)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
別紙 略