○安芸高田市建設工事総合評価落札方式試行要領
平成19年4月10日
訓令第64号
第1 趣旨
この要領は、安芸高田市が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る総合評価落札方式の試行に関し、法令及び他の要綱等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要領における「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(第167条の13により準用される場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。
第3 対象工事
この要領は、次のいずれかの建設工事に係る入札を対象とする。
(1) 技術的な工夫の余地が小さいと認められる工事において、同種工事の経験及び工事成績等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる工事(実績評価型)
(2) 特に品質の確保、耐久性を重視する工種又は施工難易度の高い工種を含むものの、技術的な工夫の余地が小さい工事において、一般交通等への安全対策、周辺環境への影響緩和対策等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる工事(技術評価Ⅱ型)
(3) 特に品質の確保、耐久性を重視する工種又は施工難易度の高い工種を含み、技術的な工夫の余地が大きい工事において、工事目的物の品質確保の方法等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる工事(技術評価Ⅰ型)
(4) 技術的な工夫の余地が大きいと認められる工事において、設計段階からの工事目的物の強度、耐久性、環境に関する性能、景観及びライフサイクルコスト等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる工事(高度技術提案型)
第4 入札手続
総合評価落札方式により入札を行おうとするときは、この要領によるものとし、この要領に規定がないときは、建設工事事後審査型一般競争入札事務処理要綱(平成19年安芸高田市訓令第98号)に定めるところによるものとする。
第5 学識経験者の意見聴取
市長は、総合評価落札方式を実施するに当たり、あらかじめ、次の事項について、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(1) 令第167条の10の2第4項(第167条の13により準用される場合を含む。)の規定により、落札者決定基準を定めようとする場合
(2) 令第167条の10の2第5項(第167条の13により準用される場合を含む。)の規定により、前号の規定による場合において、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があると意見があり、当該落札者を決定しようとする場合
第6 入札公告等
1 市長は、総合評価落札方式で建設工事に係る請負契約を締結しようとする場合は、令に定めるもののほか、次の事項について公告又は通知する。
(1) 提出を求める技術資料の内容、提出期限等
(2) その他必要と認める事項
2 入札の公告は、その本体の部分には、案件ごとに異なる部分及び入札参加希望者に注意喚起しなければならない事項のみを記載し、基本的に全ての案件において共通であるような事項は、これを別紙として引用する形とする。
第7 入札時に必要な資料
1 市長は、価格その他の条件について評価を行う際に必要な技術資料等(別表)を提出させることとし、提出された技術資料等は返却しないものとする。この場合において、標準的な書式見本は、別紙のとおりとする。
2 入札参加希望者は、指定された日までに指定された方法で技術資料等を提出するものとする。
3 必要な技術資料等を提出しない入札者による入札、当該技術資料等に必要事項が記載されていない入札者による入札又は求めた内容とは異なる不適切な記載がなされている入札者による入札は無効とし、審査及び評価の対象としない。
4 資料の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。
第8 技術資料等の審査
1 技術資料等の審査は、安芸高田市総合評価審査委員会設置要綱(平成19年安芸高田市訓令第65号)に定める安芸高田市総合評価審査委員会で行う。
2 自己採点表の審査は、評価値が最も高い者について行うものとし、評価項目ごとの得点は自己採点を上限とし、審査後の得点が自己採点を下回る場合は、審査後の得点の2分の1とする。
3 前項の審査の結果、評価値の最も高い者に変動が生じた場合は、再度前項の審査を行い、評価値の最も高い者が決定するまで繰り返す。
第9 落札者決定基準
1 価格及び価格以外のその他の要素を総合的に評価するため、工事ごとに落札者決定基準を定めるものとする。
2 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法及びその他の基準を定めるものとする。
第10 評価基準
第9の評価基準は、次の項目により構成するものとする。
(1) 評価項目
評価項目は、総合評価落札方式の形式及び工事の目的及び内容により必要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。
(2) 配点
配点は、評価項目ごとにその都度、重要度に応じて定めるものとする。
(3) 加算点の最高点数
評価項目ごとの得点の合計から換算する加算点の最高点数は、10点から80点までの範囲内とする。
第11 評価の方法
1 価格以外のその他の要素に係る評価項目ごとの技術資料の内容に応じ、各入札者の加算点(各評価項目の得点の合計を第10(3)で定めた最高点数に換算)を算定する。評価項目ごとの得点は、小数第1位(小数第2位を四捨五入)とする。
2 総合評価は、標準点(基礎点)と加算点を合計した点数(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。なお、標準点(基礎点)は、100点とする。
技術評価点=標準点(基礎点)+加算点
評価値=(技術評価点/入札価格(税抜き、単位:千円)×1,000
第12 落札者の決定方法
1 財政課担当課長は、開札後、技術資料等の審査を行い、評価値の最も高い者を落札候補者とし、建設工事一般競争入札事務処理要綱に基づき、その者の資格要件の確認を行った上で、総合評価審査委員会を開催し、落札者として決定する。
2 評価値の最も高い者が2名以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。
3 当該入札が書面入札の場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
第13 総合評価結果の公表
建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則(平成16年安芸高田市規則第133号)の規定により、落札者決定基準(様式第10号)、入札者の入札価格及び評価値(様式第11号)について閲覧等により公表するものとする。なお、求められる評価値は、小数第4位(小数第5位を四捨五入)として公表する。
第14 苦情申立等
入札に参加した者で落札者とならなかったものは、落札者として選定されなかった理由の説明(様式第12号)を市長が落札者の公表を行った日の翌日から計算して10日(安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く。)以内に市長に申立てることができるものとする。
第15 評価内容の説明
1 入札者は、自らの評価内容についての説明を、市長が落札者の公表を行った日の翌日から起算して10日(安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く。)以内に市長に請求(様式第13号)することができるものとする。
2 市長は、前項の規定による請求に対し、技術提案については具体的な評価内容、技術提案以外の評価項目については自己採点と評価の相違する理由を回答(様式第14号)するものとする。
第16 評価内容の担保等
1 受注者が提出した技術資料等は、発注者からの指示が無い限り、原則として全て履行しなければならない。
2 工事の監督及び検査に当たっては、受注者が提出した技術資料の内容の履行状況について確認するものとする。
3 受注者の責めにより、契約時における価格以外のその他の要素に係る評価の内容が満足できなかった場合には、市長は、工事成績評定点の減点を行うものとし、減点方法は工事成績評点の考査項目別運用表の「法令遵守等」において行うものとする。
第17 技術提案の機密保持
市長及び安芸高田市総合評価審査委員会も委員は、入札者の技術提案内容について、他者に内容が漏れること又は入札者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用すること等がないよう、その知的財産としての取扱いに留意する。
第18 その他
この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月10日から施行する。
附則(平成21年8月21日訓令第89号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成28年6月6日訓令第21号)
この訓令は、平成28年6月6日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
※ 高度技術提案型工事については、別途定めるものとする。









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