○安芸高田市汚泥再生処理センター(仮称)建設工事に伴う特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成20年7月15日

告示第135号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市建設工事総合評価方式試行要領(以下「事務処理要領」という。)の規定により発注する安芸高田市汚泥再生処理センター(仮称)建設工事(以下「対象工事」という。)において、工事の円滑かつ適正な施工を確保するために結成する共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(特定建設工事共同企業体)

第2条 特定建設工事共同企業体は、大規模かつ技術的難度の高い対象工事について、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を図ることを目的として結成され、単体企業による施工に比べ効果的な施工が確保できると認められるものとする。

第2章 運用基準

(施工方式等)

第3条 特定建設工事共同企業体は、構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。

2 対象工事の入札については、特定建設工事共同企業体と単体企業の混合入札は、これを認めない。

(共同企業体の結成に必要な資格に関する事項)

第4条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、3者以内とする。

2 特定建設工事共同企業体の代表者は、より大きな施工能力を有する者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

3 各構成員の出資比率は、2者の場合は30パーセント以上、3者の場合は20パーセント以上とする。

4 特定建設工事共同企業体を結成した構成員は、対象工事において他の特定建設工事共同企業体の構成員となることができない。

(共同企業体の構成員に必要な資格に関する事項)

第5条 特定建設工事共同企業体の代表者は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 建設業法の許可業種である清掃施設工事について、安芸高田市の指名競争入札参加資格を認定されていること。

(2) 認定された指名競争入札参加資格の総合評定が800点以上であること。

(3) 年間平均工事完成高は問わない。

(4) 建設業法の許可業種である清掃施設工事について、特定建設業の許可を有しており、原則として5年以上施工実績のあること。ただし、当該許可が失効した場合又は当該許可が取り消されたことがある場合は、それ以前の許可及び施工実績年数は通算しない。

(5) 本工事に係る設計業務等の受託者以外の者であって、当該受託者と資本及び人事面において一定の関係を有しないこと。

(6) 同種同規模工事の施工実績を有すること。

(7) 監理技術者として清掃施設工事の経験を有する者を専任で1名以上配置できること。

2 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 建設業法の許可業種である建築一式工事について、安芸高田市の指名競争入札参加資格を認定されていること。

(2) 認定された指名競争入札参加資格の格付けがA又はBであること。

(3) 年間平均工事完成高は予定価格を技術評価後とするので問わない。

(4) 建設業法の許可業種である建築一式工事について、特定建設業の許可を有しており、原則として5年以上施工実績のあること。ただし、当該許可が失効した場合又は当該許可が取り消されたことがある場合は、それ以前の許可及び施工実績年数は通算しない。

(5) 建設業法第3条第1項の主たる営業所を広島県内に有すること。ただし、格付けがBに認定されている者については、主たる営業所又は営業所を安芸高田市内に有すること。

(6) 本工事に係る設計業務等の受託者以外の者であって、当該受託者と資本及び人事面において一定の関係を有しないこと。

(7) 建築一式工事に係る部分について、同種同規模工事の施工実績を有すること。

(8) 監理技術者として建築一式工事の経験を有する者を専任で1名以上配置できること。

3 事務処理要領に基づいて定められた資格要件を満たす者であること。

(結成方法)

第6条 特定建設工事共同企業体の結成は、構成員の自主結成とする。

(計画・報告事項)

第7条 対象工事において、格付けがBに認定されている者が構成員として特定建設工事共同企業体の資格認定を受けようとする場合には、別記様式に定める計画書を公告に定める特定建設工事共同企業体入札参加資格申請書等に添付し、落札者となった場合には、完了届に報告書を添付しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成20年7月15日から施行する。

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安芸高田市汚泥再生処理センター(仮称)建設工事に伴う特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成20年7月15日 告示第135号

(平成20年7月15日施行)