○安芸高田市木造住宅耐震診断改修補助事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第67号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 木造住宅耐震診断設計資格者(第4条)
第3章 木造住宅耐震診断費補助事業(第5条―第15条)
第4章 木造住宅耐震改修工事費補助事業(第16条―第27条)
第5章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅の耐震化の促進を図り、地震による倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護し、災害に強い都市構造を形成することに寄与するため、市民が自ら行う住宅の耐震診断及び耐震改修工事の実施に要する費用の一部に、耐震診断費補助金及び耐震改修工事費補助金(以下「両補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助対象建築物 市内に存する木造の住宅で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。以下「住宅」という。)であること。
イ 住宅に居住の実態があること。
ウ 地階を除く階数が3以下であること。
エ 国、地方公共団体、その他公的団体が所有するもの以外であること。
(2) 木造住宅耐震診断設計資格者 第4条第4項に規定する登録を受けた者をいう。
(3) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」の(改訂版)」(国土交通省住宅局建築指導課監修・財団法人日本建築防災協会発行。以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」に基づく診断法又は「一般診断法」若しくは「精密診断法」に基づかない耐震診断法(以下「簡易診断法」という。)で、木造住宅耐震診断設計資格者が行った木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
(4) 耐震改修設計 耐震診断の結果に基づき、木造住宅の耐震診断と補強方法の内容に準じて次号に規定する耐震改修工事を行うために必要な耐震改修計画書及び設計図書で、木造住宅耐震診断設計資格者が作成したものをいう。
(5) 耐震改修工事 耐震診断で、総合評価における上部構造評点が1.0未満の補助対象建築物について、耐震改修設計に基づき地震に対する安全性の向上を目的として行う改修工事(木造住宅耐震診断設計資格者が建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第6項に規定する工事監理を行うものに限る。)で、改修後の耐震診断の結果が1.0以上となるものをいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱において両補助金の申請をすることができる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 補助対象建築物(以前に同一事業の補助金の交付を受けた建築物を除く。)を所有する者
(2) 市税の滞納がない者
第2章 木造住宅耐震診断設計資格者
(木造住宅耐震診断設計資格者の登録等)
第4条 市長は、耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事の工事監理を行う者として、木造住宅耐震診断設計資格者を登録するものとする。
2 前項の登録を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、地方公共団体又は財団法人日本建築防災協会等の主催する木造住宅耐震診断講習会等を受講した者で、法人又は個人事業主(建築士法第23条第1項の規定による登録を受けた者に限る。)に直接雇用されている者又は当該個人事業者で、同法第2条の規定による1級建築士、2級建築士若しくは木造建築士でなければならない。
3 申請者は、安芸高田市木造住宅耐震診断設計資格者名簿登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 建築士免許証の写し
(2) 建築士事務所登録通知書の写し
(3) 地方公共団体又は財団法人日本建築防災協会等の主催する木造住宅耐震診断講習会等を受講した証明
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して最長3年間とする。
7 木造住宅耐震診断設計資格者は、登録に係る申請書の記載事項に変更が生じたときは、安芸高田市木造住宅耐震診断設計資格者登録事項変更届出書(様式第4号)に変更する内容が確認できる書類を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。
8 市長は、前項の届出があったときは、登録事項の変更に係る書類を確認し、適当と認めたときは、安芸高田市木造住宅耐震診断設計資格者名簿に変更事項を登録するとともに、市のホームページへの掲載その他の手段によりこれを公表するものとする。
9 市長は、変更事項の登録をしたときは、木造住宅耐震診断設計資格者に対し、安芸高田市木造住宅耐震診断設計資格者登録事項変更通知書(様式第5号)を交付するものとする。
10 木造住宅耐震診断設計資格者は、この要綱に基づく耐震診断及び耐震改修設計を行う際に、建築士法その他関係法令に基づきその業務を誠実に行うとともに、不当な耐震改修の勧誘等をしてはならない。
11 木造住宅耐震診断設計資格者は、耐震診断及び耐震改修設計について、必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
12 市長は、木造住宅耐震診断設計資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、木造住宅耐震診断設計資格者の登録を抹消するものとする。
(1) 登録の辞退の申出があったとき。
(2) 登録の有効期間が満了したとき。
(3) 建築士法第2条第1項の建築士でなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第4項の登録を受けたことが判明したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
13 市長は、木造住宅耐震診断設計資格者の登録を抹消したときは、抹消した者に対し、安芸高田市木造住宅耐震診断設計資格者登録抹消通知書(様式第6号)により、通知するものとする。
第3章 木造住宅耐震診断費補助事業
(耐震診断補助対象事業及び補助額)
第5条 耐震診断費補助金(以下この章において「補助金」という。)による補助の対象となる事業は、木造住宅耐震診断設計資格者が補助対象建築物について行う耐震診断とする。
2 補助金の額は、耐震診断に要する経費の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、上限の額は30万円とする。
3 補助の対象とする耐震診断に要する経費は、補助対象建築物の延べ床面積から地階の床面積を除して得た面積に1平方メートルあたり1,000円を乗じて得られる額を上限とする。
(耐震診断費補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者(以下この章において「申請者」という。)は、耐震診断を行う前に、安芸高田市木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象建築物に居住の実態が確認できる住民票の写し、その他居住の実態が確認できるもの
(2) 補助対象建築物に係る登記事項証明書その他当該建築物の所在地及び所有者がわかるもの
(3) 補助対象建築物に係る建築確認通知書の写しその他当該建築物の建築年月日がわかるもの
(4) 補助対象建築物の耐震診断に要する費用の見積書又はその写し
(5) 申請者の市税の滞納がない証明書
(6) 申請者と補助対象建築物に居住している者とが異なる場合は、耐震診断を行うことに対する居住している者の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付決定通知等)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、安芸高田市木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、安芸高田市木造住宅耐震診断費補助金不交付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(耐震診断の実施)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下この章において「補助事業者」という。)は、前条第1項の補助金の交付決定がされた日以後に耐震診断の実施に係る契約を行い、耐震診断を実施しなければならない。
2 市長は、計画の変更を認めたときは、安芸高田市木造住宅耐震診断費補助事業変更承認通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。
(耐震診断実績報告)
第10条 補助事業者は、耐震診断が完了したときは、安芸高田市木造住宅耐震診断費補助事業実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断結果報告書の写し
(2) 耐震診断の実施に関する契約書の写し
(3) 耐震診断に要する費用の請求書の写し又は領収書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、耐震診断の完了の日から起算して30日を経過した日又は完了の日の属する年度の3月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱、規則及び補助金交付決定通知に付した条件に違反したとき。
(2) この要綱により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。
(帳簿等の整備)
第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る証ひょう書類の整理及び経理を明らかにする帳簿の作成を行い、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
第4章 木造住宅耐震改修工事費補助事業
(耐震改修工事補助対象事業及び補助額)
第16条 耐震改修工事費補助金(以下この章において「補助金」という。)による補助の対象となる事業は、補助対象建築物について、耐震改修設計に基づいて行う耐震改修工事で、次条の規定による申請をした日の属する年度内に耐震改修工事が完了するものとする。
2 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 耐震改修工事に要する経費の3分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、上限の額は40万円とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(1) 補助対象建築物に居住の実態が確認できる住民票の写し、その他居住の実態が確認できるもの
(2) 補助対象建築物に係る登記事項証明書その他当該建築物の所在地及び所有者がわかるもの
(3) 補助対象建築物に係る建築確認通知書の写しその他当該建築物の建築年月日がわかるもの
(4) 補助対象建築物の耐震改修設計に係る契約書の写し
(5) 補助対象建築物の耐震改修計画書及び耐震改修工事の設計図書
(6) 補助対象建築物の耐震改修工事に要する費用(工事監理に要する費用を除く。)の見積書又はその写し
(7) 補助対象建築物の耐震診断結果報告書の写し及び改修後耐震診断計算書
(8) 申請者の市税の滞納がない証明書
(9) 申請者と補助対象建築物に居住している者が異なる場合は、耐震改修工事を行うことに対する居住している者の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定通知等)
第18条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、安芸高田市木造住宅耐震改修工事費補助金交付決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、安芸高田市木造住宅耐震改修工事費補助金不交付決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
(耐震改修工事の着手)
第19条 補助金の交付の決定を受けた者(以下この章において「補助事業者」という。)は、前条第1項の安芸高田市木造住宅耐震改修工事費補助金交付決定がされた日以後に耐震改修工事の工事監理及び耐震改修工事の施工に係る契約を行い、耐震改修工事に着手しなければならない。
2 補助事業者は、工事に着手したときには、遅滞なく安芸高田市木造住宅耐震改修工事費補助事業着手届出書(様式第21号)に次に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。
(1) 耐震改修工事の工事監理及び耐震改修工事の施工に係る契約書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、計画の変更を認めたときは、安芸高田市木造住宅耐震改修工事費補助事業変更承認通知書(様式第23号)により補助事業者に通知するものとする。
(中間検査)
第21条 補助事業者は、当該申請に係る耐震改修工事の主たる構造部分の改修が目視で確認できる状態に達したときは、安芸高田市木造住宅耐震改修工事費補助事業中間検査申請書(様式第25号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 工事写真(当該耐震改修工事の内容が確認できるもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、当該耐震改修工事が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合することを、工事監理を行う木造住宅耐震診断設計資格者の立会のもと、現地検査等を行って調査及び確認しなければならない。
(耐震改修工事実績報告)
第22条 補助事業者は、耐震改修工事が完了したときは、安芸高田市木造住宅耐震改修工事費補助事業実績報告書(様式第27号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事の着手前、工事中、中間検査及び完了時の写真
(2) 耐震改修工事に要した費用(工事監理に要する費用を除く。)の請求書の写し又は領収書の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、耐震改修工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は完了の日の属する年度の3月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による報告書の提出を受けたときは、当該耐震改修工事が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合することを、現地検査等を行って調査及び確認しなければならない。
(交付決定の取消し)
第25条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱、規則及び補助金交付決定通知に付した条件に違反したとき。
(2) この要綱により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。
2 前項の規定は、当該事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(帳簿等の整備)
第27条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る証ひょう書類の整理及び経理を明らかにする帳簿の作成を行い、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
第5章 雑則
(補助対象者等に対する指導及び助言)
第28条 市長は、耐震診断の補助金の交付を受けようとする者及び木造住宅耐震診断設計資格者に対して、住宅の地震に対する耐震性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第29条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日告示第46号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略