○安芸高田市生活道舗装整備事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第16号の2

(目的)

第1条 安芸高田市における日常生活の基盤となる生活道舗装の整備を図るため他事業で採択できない舗装事業について、受益者が行う生活道舗装整備事業(以下「事業」という。)の費用として、予算の範囲内において安芸高田市生活道舗装整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金の交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活道 10戸以上が利用する市が所有する道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道をいう。

(2) 受益者 日常的に生活道を利用する者をいう。

(交付の対象等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、受益者が行う幅員概ね2メートル以上で未舗装のより利便性の高い1路線の生活道舗装とする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、当該補助事業の実施に要する本工事費とし、申請額と市の設計基準による設計額との比較を行い、何れか安価な方を補助金対象額とし、1回限り交付するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助金対象額の2分の1とし、その限度額は50万円とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 同意書(関係受益者一覧)(様式第6号)

(2) 実施設計書(見積書)

(3) 施工位置図

(4) 標準断面図又は平面図

(5) 特に市長が必要と認める場合は、施工確認書(様式第7号)

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 前条の交付決定に係る条件は、規則第5条によるほか次のとおりとする。

(1) 国、県、市道又は農道の接続部分の改築については、予め所管の道路管理者に道路改築工事承認申請書等を提出し許可を受け、その許可条件を遵守すること。

(3) 事業は申請した予定の期間内に完了させ、事業完了後に市の検査を受けること。

(補助金の交付の不採択)

第8条 市長は、第5条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付対象事業と認められないときは、事業不採択通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第6条の通知を受けた者が事業を完了したときは、速やかにその実績を補助金実績報告書(様式第3号)により、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 当該事業に係る展開図及び数量計算書又は補助対象明細書

(2) 工事個所の着工前、工事中及び完成後の写真(各3~4枚程度)

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受け、その成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 事業目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(交付の特例)

第13条 当該補助金については、規則第16条の補助金等の前払又は概算払は行わないものとする。

(施行期日)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市生活道舗装整備事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第16号の2

(令和5年4月1日施行)