○安芸高田市小規模修繕契約希望者登録制度実施要綱

平成24年10月24日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、市が発注する小規模な修繕の契約(以下「小規模修繕契約」という。)について、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定め、市内業者の受注機会を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「小規模修繕」とは、施設の修繕の内容が軽易で、かつ、履行が容易なもののうち、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める登録種別に該当するものであって、当該施設の機能を維持することを目的とした、予定価格が50万円未満のものをいう。

区分

登録種別

建築関係

壁・防水、屋根・金物、ガラス、鋼製建具、木製金具、内装、畳、錠鍵、塗装、大工、左官

設備関係

空調、電気、通信、ガス、給排水・衛生

(登録できる要件)

第3条 小規模修繕契約に登録できる要件は、次のとおりとする。

(1) 小規模修繕の全てを自ら履行できる者であること。

(2) 小規模事業者が次に掲げる場合区分に応じ、当該又はに定める要件に該当する者であること。

 個人事業者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)である場合は、市内に住民登録があり、主たる事業所(自宅を主たる事業所としているときを含む。)を有する者(他の者に雇用されている者を除く。)

 法人である場合は、市の区域内に商業登記簿上の本店又は建設業法(昭和24年法律第100号)上の主たる営業所を置く者

(3) 希望業種を履行するために必要な許可、免許、登録等を有していること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 消費税及び地方消費税を滞納していない者

(6) 公共の契約の相手方としてふさわしくない者

(登録申請の受付期間)

第4条 登録申請の受付期間は、別に定める。

(登録の申請)

第5条 契約希望者は、安芸高田市小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合は、登記簿謄本

(2) 申請者が個人である場合は、住民票の写し

(3) 市税について滞納がないことを証した書面

(4) 消費税及び地方消費税に係る納税証明書又はその写し

(5) 営業に必要な必要な許可、認可等を得たことを証する書面の写し

(6) その他市長が必要と認めた書類

(登録名簿への登録等)

第6条 市長は、申請書を受け付けたときはその内容を審査し、第3条に規定する登録できる者と認めたときは、小規模修繕契約希望者登録認定通知書により通知し、安芸高田市小規模修繕契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録する。

2 市長は、前項の審査の結果、第3条各号に規定する登録できない者と認めたときは、当該者にその旨を通知するものとする。

3 登録名簿は閲覧に供する。

(登録事項の変更の届出)

第7条 登録名簿に登録されている者は、次のいずれかに該当したときは、直ちに変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地及び電話番号を変更したとき。

(2) 氏名又は法人名称及び代表者を変更したとき。

(3) 廃業等により営業ができないとき。

(4) 登録のを辞退を希望するとき。

2 市長は、前項の規定による変更届を受け付けたときは、速やかに登録名簿を修正するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月24日から施行する。

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安芸高田市小規模修繕契約希望者登録制度実施要綱

平成24年10月24日 告示第53号

(平成24年10月24日施行)