○甲田地区水辺の楽校推進協議会設置要綱

平成27年5月1日

告示第30号

(設置)

第1条 市は、国土交通省が実施する安芸高田市甲立地区内の江の川における水辺の楽校プロジェクト事業に関し、水辺の環境の持つ大切さを学習する場所となるよう整備及び利活用の方法について協議及び検討を行うため、甲田地区水辺の楽校推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会の任務は、次に掲げる事項について協議及び検討するものとする。

(1) 水辺の楽校の推進等に関すること。

(2) 水辺の楽校構想の作成に関すること。

(3) 水辺の楽校の整備後の活用に関すること。

(4) その他水辺の楽校の整備及び維持管理に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が完了するまでとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設部管理課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日後、最初に開かれる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

別表(第3条関係)

甲田地区水辺の楽校推進協議会委員

所属機関・団体・役職名

甲立地域振興会 会長

安芸高田市立甲立小学校 校長

安芸高田市立甲立小学校PTA 会長

江の川漁業協同組合 代表理事組合長

国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所 副所長

安芸高田市教育委員会事務局 教育次長

安芸高田市建設部 部長

甲田地区水辺の楽校推進協議会設置要綱

平成27年5月1日 告示第30号

(平成27年5月1日施行)