○安芸高田市建築物土砂災害対策改修促進事業補助要綱

平成27年7月31日

告示第38号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂災害から市民の生命及び身体を保護するため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付金要綱」という。)に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内の既存不適格の住宅又は建築物について、土砂災害対策改修を実施する所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「交付規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害対策改修 土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していない住宅又は建築物に対し、想定される土石流の高さや衝撃力に応じて定められた仕様を満たす鉄筋コンクリート造の外壁等を設ける等の改修をいう。

(2) 事業実施者 住宅又は建築物の土砂災害対策改修を実施する建物所有者をいう。

(補助金交付対象事業等)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助金交付対象事業」という。)は、事業実施者が行う住宅又は建築物の土砂災害対策改修とする。

2 補助金交付対象事業は、次のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) 土砂災害対策改修の対象とする住宅又は建築物(以下「補助金交付対象建築物」という。)が、特別警戒区域内にあるものであること。

(2) 補助金交付対象建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定について既存不適格であること。

(3) 補助金交付対象建築物が土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業実施者が補助対象建築物の土砂災害対策改修工事に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、3,360,000円を限度とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費に23パーセントを乗じて得た額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事業実施者の募集)

第6条 市長は、当該補助事業の事業実施者を公募するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 事業実施者は、補助金の交付を受けて土砂災害対策改修を実施しようとする場合において、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 交付申請額の算出方法及び事業費の配分(別紙2)

(3) 交付申請額の算定内訳(別紙3)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定の通知)

第8条 市長は、前条第1項に規定する補助金交付申請書の内容が交付金要綱、交付規則及びこの要綱に適合するものであると認める場合には、交付決定通知書(様式第11号)を事業実施者に交付するものとする。

2 事業実施者は、前項の交付決定通知書を受けた後でなければ土砂災害対策改修を行ってはならない。

(補助金の交付の条件)

第9条 交付規則第5条第1項の規定により付する条件は、別紙「交付の条件」のとおりとする。

(申請の取下げ)

第10条 交付規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付規則第6条の通知書を受領した日から起算して15日以内とする。

(実績報告)

第11条 交付規則第12条の規定による補助事業等実績報告書の様式は、様式第5号のとおりとし、その提出期限は、当該事業完了の日(廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。

2 交付の決定を受けた補助金の一部又は全部を、所定の手続を経て翌会計年度に繰越した場合の補助事業年度終了実績報告書の様式は、様式第6号のとおりとし、その提出期限は、翌会計年度の4月20日とする。

(額の確定)

第12条 交付規則第13条の規定による補助金の額の確定通知書は、様式第7号のとおりとする。

(補助金の返還)

第13条 交付規則第18条の規定による補助金返還命令書は、様式第8号のとおりとする。

(補助金の交付方法)

第14条 補助金は、交付規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとし、その請求の様式は様式第9号によるものとする。ただし、補助事業の遂行上必要と認めるときは、交付規則第16条第1項の規定により概算払により交付できるものとし、その請求書の様式は、様式第10号によるものとする。

(帳簿等の保存期間)

第15条 交付規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了した日から起算して、5を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。

この告示は、平成27年7月31日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月17日告示第73号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別紙

交付の条件

1 補助事業の内容を変更する場合又は補助金の額に変更を生じる場合は、様式第2号の申請書を市長に提出し、承認を受けること。

2 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、速やかに様式第3号の申請書を市長に提出し、承認を受けること。

3 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、様式第4号の報告書により、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

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安芸高田市建築物土砂災害対策改修促進事業補助要綱

平成27年7月31日 告示第38号の2

(令和3年10月1日施行)