○建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱

平成29年6月1日

訓令第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市建設工事執行規則(平成16年安芸高田市規則第94号。以下「執行規則」という。)第2条に規定する工事(以下「工事」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。第3条及び第7条において同じ。)の規定に基づき、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者をもって落札者とすることがあるものとして競争入札を行う場合の事務手続に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「調査基準価格」とは、執行規則第7条の2の調査基準価格をいう。

2 この要綱において「低価格入札」とは、調査基準価格の税抜額を下回る価格の入札をいう。

3 この要綱において「低価格入札者」とは低価格入札を行った者をいう。

(適用対象)

第3条 全ての工事に係る競争入札は、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定することがあるものとして行う。

第2章 入札手続等

(調査基準価格の決定等)

第4条 市長は、前条に規定する工事に係る契約について、予定価格の100分の80以上100分の90以下の範囲内で、その都度、調査基準価格を決定する。

2 前項の調査基準価格の額は、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)に100分の90を乗じ、1万円未満の端数を切り捨てた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。

3 市長は、予定価格調書の入札書比較価格が記載された行の下に具体的金額を「調査基準価格○○円」と記載し、及び当該調査基準価格に消費税及び地方消費税相当額を除した金額を「調査基準価格の税抜額○○円」と記載する。

(入札参加者への周知)

第5条 安芸高田市入札執行規程(平成16年安芸高田市訓令第68号)第3条に規定する入札執行者(以下「入札執行者」という。)は、入札公告又は入札条件等に、次に掲げる事項を記載し、入札参加者に周知する。

(1) 第10条に規定する低価格入札者を落札者として請負契約を締結するときの措置の事項

(2) 調査基準価格が設けられている事項

(3) 低価格入札があったときは、調査の上で落札者を決定し、後日通知の事項

(4) 低価格入札者が前号の調査への協力の事項

(5) 低価格入札者が、適正な履行確保の基準(別記1)を満たすものでなければ、落札者とならない事項

(入札の執行)

第6条 入札執行者は、低価格入札があったときは、落札候補者を決定しないで開札を終了する。

2 入札執行者は、前項の規定により開札を終了する際には、開札に立ち会っている入札者(入札者が開札に立ち会っていないときは、地方自治法施行令第167条の8第1項後段(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の当該入札事務に関係のない職員)に向かい、「地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により、調査の上、後日落札決定をする。落札の決定をしたときは、通知する。」と宣言をしなければならない。

第3章 低入札価格調査

(調査の実施等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により落札候補者を決定しないで開札を終了したときは、直ちに、最低の価格をもって申込みをした低価格入札者(以下「調査対象者」という。)について、地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無に関する調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する。

2 低入札価格調査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手順で実施する。

(1) 当該工事の予定価格を入札執行前に公表する場合(以下「事前公表」という。) 適正な履行確保の基準(別紙4)による「1数値的判断基準」の確認

(2) 当該工事の契約締結後に予定価格を公表する場合 低価格入札者に対し、あらかじめ指定した期日(資料等を求めた日から起算して3日(安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く。)以内)(以下「提出期限」という。)までに次項に定める資料及びその添付資料(以下「資料等」という。)の提出を、低入札価格調査資料等提出依頼書(別紙様式1)による依頼し、低価格入札者が提出した資料等の確認

(3) 事前公表の場合 低価格入札者が入札期間内に提出した資料等の確認

3 前項の規定において、資料等を提出しない場合及び提出された資料等が実際の施工体制等と異なる事実があった場合は、指名除外等を措置することがある。

4 第2項第2号及び3号に規定する資料等については、次のとおりとし、資料等の作成に当たっては、低入札価格調査資料等作成要領(別紙5)による。

(1) 低入札価格調査資料等提出書(提出様式1)

(2) 施工体制台帳(提出様式2)及び施工体系図(提出様式3)

(3) 配置予定技術者名簿(提出様式4)及び誓約書(提出様式5及び提出様式6)

(4) その他工事の特殊性等により必要と認められる事項

5 低価格入札者は、市長が求める資料等のほか、必要と認める任意の資料を併せて作成し、提出することができるものとし、資料等の作成に要する費用は、低価格入札者の負担とする。

6 市長は、調査対象者の責任者(代表者、支店長、営業所長等をいう。)からヒアリングを行う場合がある。

7 市長は、調査対象者からのヒアリング後、追加の資料提出が必要と認めたときは、提出期限までに、追加で定める資料及びその添付資料(以下「追加資料等」という。)を提出するよう求める。この場合において、追加資料等の提出期限は、事前に追加資料等の作成に要する期間を調査対象者に確認した上で、適切に設定する。

8 市長は、適正な履行確保基準(別紙4)の「2基本的判断基準」、落札候補者から提出された工事費内訳書等の内容を確認し、前項の規定により提出された資料等がある場合は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める内容を確認する。

(1) 施工体制台帳(提出様式2)及び施工体系図(提出様式3) 業者名その他記載事項が正しく記載されていること。

(2) 配置予定技術者等名簿(提出様式4) 配置を予定する技術者等(監理技術者又は主任技術者及び現場代理人をいう。)について、必要な資格を有すること及び健康保険の資格確認書等の写しによる低価格入札者との雇用関係

(3) 誓約書(提出様式5及び提出様式6) 他の工事の主任技術者又は監理技術者、他の工事の現場代理人、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条の専任のもの、同条の経営業務の管理責任者となっていないこと。

9 工事の施工に当たり下請業者に請負わせることを予定している場合には、その下請業者からの見積書等の提出を求め、下請に係る見積額が入札金額の積算内訳に正しく反映されていることを確認する。

10 次に該当する場合には、その理由を記載した書類等の提出を求め、これに基づき詳細な調査を行うとともに、必要に応じ下請業者のヒアリングを実施する。

(1) 下請業者の見積金額が入札金額の積算内訳に適切に反映されていない場合

(2) 下請業者の見積書等の工事内容(規格、工法及び数量等)が明確でない場合

11 第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することが明らかとなったときは、当該調査対象者について、地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり、請負契約の相手方として不適当であると認めて低入札価格調査を終了することができるものとする。

(1) 提出期限までに資料等の提出がない場合

(2) 適正な履行確保の基準(別記4)に掲げる判断基準のいずれかを満たさない場合

12 市長は、低入札価格調査を実施したときは、その結果を低入札価格調査表(審査様式1)に記載し、工事費内訳書及び第4項の資料等を添え、低価格入札があった工事を所掌する課の長を経由して、財政課担当課長に通知する。

(委員会の審議)

第8条 財政課担当課長は、前条第11項の通知を受けたときは、同通知に添付されている低入札価格調査表、工事費内訳書及び前条第8項の資料等その他調査対象者が提出した資料を添え、安芸高田市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)の審議に付さなければならない。

2 委員会は、必要な審議を行い、その結果を低入札価格調査結果表(審査様式2)により市長に通知する。

(委員会の意見に基づく落札者の決定等)

第9条 市長は、前条第2項に規定する審議の結果をしん酌し、落札者を決定し、入札執行者に通知する。この場合において、落札者とされなかった低価格入札者がある場合には落札者とされなかった理由を併せて通知する。

2 入札執行者は、前項の規定による通知を受けた場合には、落札者に対しその旨を通知するとともに、その他の入札者に対し落札金額及び落札者の商号又は氏名を通知する。

3 入札者で落札者とならなかった者は、落札者として選定されなかった理由又は入札が失格とされた理由の説明を、苦情申立書(様式2)により、市長が落札者の通知を行った日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に市長に申立てることができるものとする。

4 市長は、苦情申立てを行うことができる最終日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、苦情申立回答書(様式3)により、回答するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

第4章 低価格入札者と契約する場合の措置

(低価格入札者と契約する場合の措置)

第10条 市長は、低価格入札者を落札者として請負契約を締結するときは、次に掲げる措置を確認する。

(1) 契約保証の額が、請負代金額の10分の3以上であること。

(2) 執行規則第54条又は第55条第1項第4号から第12号までの規定による契約解除が行われた場合に受注者が支払うべき違約金が請負代金額の10分の3であること。

(3) 契約不適合責任期間が工事目的物の引渡しを受けた日から起算して4年(設備機器本体等の場合にあっては、2年)以内であること。

(4) 監理技術者又は主任技術者及び現場代理人が専任で配置されていること。

(5) 監理技術者又は主任技術者が現場代理人を兼ねていないこと。

(6) 監理技術者又は主任技術者及び現場代理人が建設業法第7条の営業所の専任のもの及び同条の経営業務の管理責任者でないこと。

(7) 第6章「施工体制等の確認」の対象とすること。

(8) 第7章「工事完成後調査」の対象とすること。

第5章 準用規程

(総合評価落札方式の競争入札に準用)

第11条 第1条から前条までの規定は、地方自治法施行令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とせず、他の者をもって落札者とすることがあるものとして総合評価落札方式の競争入札を行う場合に準用する。この場合において、別表左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる語句は、同表右欄に掲げる語句に読み替える。

2 総合評価落札方式による競争入札については、あらかじめ最低の価格をもって申込みをした者に、低入札価格調査を行うことができるものとする。

第6章 施工体制等の確認

(下請工事等の発注の原則)

第12条 受注者は、低入札価格調査を経て契約を締結した工事(以下「対象工事」という。)において、下請工事を発注する場合は、原則として低入札価格調査において予定していた契約の相手方及び内容で発注しなければならない。

2 受注者は、やむを得ず低入札価格調査において予定していた契約の相手方又は内容を変更して発注しようとする場合は、下請負契約の変更に関する理由書(施工中様式1)を、あらかじめ発注者に届け出なければならない。

(確認等の実施)

第13条 発注者は、対象工事について、受注者から提出された施工体制台帳等により、下請契約の内容が、低入札価格調査において予定していた契約の相手方及び内容と概ね相違ないことを確認するものとする。

(入札参加者への周知)

第14条 第12条及び前条の規定については、その内容を入札公告及び入札条件等に記載するものとする。

第7章 工事完成後調査

(資料の作成及び提出)

第15条 受注者は、対象工事において、建設工事請負契約約款第31条第2項又は第6項に定める検査(以下「完成検査」という。)合格後2か月以内に、次条に規定する労務監査の依頼をしなければならない。

2 受注者は、労務監査の結果に係る広島県社会保険労務士会の意見書(以下「意見書」という。)を受領し、その意見書(原本)を完成検査合格後6か月以内に発注者に提出しなければならない。

3 発注者は、受注者から提出された意見書(原本)の写しを取るとともに受領印を押印し、意見書(原本)を受注者へ返却し、意見書(写し)を事業主管課経由で財政課に提出する。

4 工事完成後調査の流れは、別紙1のとおりとする。

(労務監査)

第16条 受注者は、工事完成後調査資料を作成した上で、広島県社会保険労務士会による労務監査を受けなければならない。この場合において、労務監査に要する費用は、受注者の負担とする。

2 受注者は、作成した工事完成後調査資料のほか、労務監査時に準備する資料(別紙2)を準備するとともに、広島県社会保険労務士会から資料の追加、修正等を求められた場合には、これに応じなければならない。

3 労務監査への出席者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 受注者 現場代理人、主任技術者(監理技術者)、工事完成後調査資料の作成者、低入札価格調査時出席者、当該工事の経理責任者又は当該工事の管理部門責任者等、労務監査時に提出書類等の内容について責任を持って回答のできる者

(2) 下請負人等 広島県社会保険労務士会の要請など、必要に応じ、主任技術者、当該工事の経理責任者、当該工事の管理部門責任者等又は労務監査時に責任を持って回答のできる者

(発注者によるヒアリング調査等)

第17条 発注者の判断により、必要に応じヒアリング調査を実施することとする。

2 受注者は、発注者からヒアリング調査を求められた場合、ヒアリング時に準備する資料(別紙3)を準備し、ヒアリング調査において、発注者から資料の追加、修正等を求められた場合、これに応じなければならない。この場合において、ヒアリング調査に要する費用は、ヒアリング調査対象者の負担とする。

3 ヒアリング調査への出席者は、前条第3項に定める労務監査への出席者と同様とする。

(不適切な事案に対する措置等)

第18条 工事完成後調査において、次の場合においては、指名除外等の必要な措置を講じなければならない。

(1) 広島県社会保険労務士会による労務監査の意見書を提出しなかった場合

(2) ヒアリング調査に応じなかった場合

(3) 調査資料(工事費内訳書を含む低入札価格調査資料及び工事完成後調査資料)に虚偽の記入等が認められた場合

(4) 建設業法その他関連法令に違反していることが認められた場合

(5) 契約違反等が認められた場合

(6) その他調査に対し不誠実、不適切又は非協力的な言動等が認められた場合

2 提出された資料等は、必要に応じ、公正取引委員会、広島県警察本部及び広島県労働基準監督署に提出する。

3 提出された資料等は、個人情報を除き、公表する場合がある。

(令和2年9月3日訓令第27号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日訓令第34号)

この訓令は、令和5年11月24日から施行する。

(令和6年11月29日訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第2条、第4条、第5条又は第7条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第11条関係)

第1条

地方自治法施行令第167条の10第1項

地方自治法施行令第167条の10の2第2項

最低の価格

価格その他の条件が市にとって最も有利な者

第3条

地方自治法施行令第167条の10第1項

地方自治法施行令第167条の10の2第2項

第6条第2項

地方自治法施行令第167条の10第1項

地方自治法施行令第167条の10の2第2項

第7条第1項

最低の価格をもって申込みをした低価格入札者

価格その他の条件が市にとって最も有利な者

地方自治法施行令第167条の10第1項

地方自治法施行令第167条の10の2第2項

第7条第8項

地方自治法施行令第167条の10第1項

地方自治法施行令第167条の10の2第2項

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別紙2(第16条関係)

労務監査時に準備する資料

資料区分

資料の名称

備考

労働基準法関係

就業規則


給与規定


事業所の人数集計表

雇用形態別・性別の内訳が解るもの

労働者名簿(社員名簿)


賃金台帳(直近1年分)


出勤簿(タイムカード)


勤務シフト表


労働条件通知書(労働契約書)


36協定控

時間外・休日労働に関する協定届

1年単位の変形労働時間制協定控


その他、協定届等


賃金控除協定書


保険関係

社会保険届出控


雇用保険届出控


労働保険料申告書控


労働保険一括有期事業関係控


その他

源泉所得税納付書


会社の組織図


施工体制台帳


社会保険労務士が必要と認める資料


別紙3(第17条関係)

ヒアリング時に準備する資料

資料区分

資料の名称

摘要

受注者

下請

共通事項

工事完成後調査資料



①の調査票を作成した根拠となる資料一式

比較表及び調査票記入時に集計又は仕分けをした資料で根拠が説明できるもの

施工体制台帳及び下請契約書・請書の原本

【施工体制台帳は全ての下請契約について契約書・請書が添付されているもの】


施工計画書

土木工事共通仕様書に基づいて作成したもの


工事日報(作成している場合)

作業内容、労務者数、材料入荷等の記録が確認できるもの


直接工事費

工事打合せ簿等

工事の実施内容がわかるもの


労働者名簿、出勤簿、賃金台帳

作業員の人数、作業内容、支払いの根拠がわかるもの

材料受払い簿、入荷伝票、材料費の請求書、領収書

主要材料の支払いの根拠がわかるもの

機械器具等損料の請求書、領収書

主要機械器具等の支払いの根拠がわかるもの

共通仮設費

交通誘導員・安全施設の請求書、領収書

安全管理費及び、交通誘導員等の支払い実績がわかるもの

イメージアップの請求書、領収書

イメージアップ費の支払い実績がわかるもの


技術管理費の実施記録、写真、請求書、領収書

技術管理費の実施内容、支払いの根拠がわかるもの


現場管理費

安全訓練等の実施記録、写真、請求書、領収書

安全訓練等の実施内容、支払いの根拠がわかるもの


現場組織図(表)、社員等の給料明細書、賃金台帳、(源泉徴収票)

社員等従業員給料手当の勤務実績、給与等の支給根拠がわかるもの

各種保険料領収書、建退共証紙の写し

法定福利費の支払いの根拠がわかるもの


建設副産物

搬出伝票、マニュフェスト、建設廃棄物処理委託契約書

建設副産物処理の実施内容、支払いの根拠がわかるもの


別紙4(第7条関係)

適正な履行確保の基準

低入札価格調査を行うに当たって、低価格入札者により契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であるかどうかの判断を行うための基準について次のとおり定める。

なお、低価格入札者が、次の基準のすべてを満たさない場合は、当該入札者は、原則として、契約内容に適合した履行がされないおそれがあるものと判断され、落札者とはならないものとする。

1 数値的判断基準

入札書に記載した価格が、工事費総額で失格とする基準価格(以下「総額失格基準価格」という。)以上であること。

(1) 「総額失格基準価格」の算出

総額失格基準価格(税抜)は、総額失格基準価格+(総額失格基準価格×ランダム係数)とする。

ランダム係数とは、電子計算機により算出した0%から1%までの数値であり、また、総額失格基準価格とは、予定価格(税抜)に100分の85を乗じたものをいう。

2 基本的判断基準

(1) 低入札価格調査に際し誠実で協力的であること。

(2) 企業努力による適正な見積りに基づく公正な価格競争の結果であること。

(3) 工事の手抜き、下請け(予定者)へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるおそれがないこと。

(4) 第10条第1項各号に規定する措置及び追加措置の履行が予定されていることが確認できること。

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建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱

平成29年6月1日 訓令第19号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第4章 財政課
沿革情報
平成29年6月1日 訓令第19号
令和2年9月3日 訓令第27号
令和4年3月10日 訓令第5号
令和5年11月24日 訓令第34号
令和6年11月29日 訓令第29号