○安芸高田市優良建設工事等表彰事務取扱要領
平成29年9月14日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する建設工事において、優れた成績を修めた受注者及び優秀な技術者を表彰するための事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「建設工事」とは、市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
2 この要領において「市内業者」とは、建設業法第3条第1項の営業所のうち主たる営業所(営業所を総括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所で、建設業許可申請書に主たる営業所として記載したものをいう。)の所在地が、市内である者をいう。
(表彰対象工事)
第3条 表彰の対象となる工事(以下「表彰対象工事」という。)は、前年度に市内業者が施工し、引渡しを受けた最終契約額1,000万円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上の工事において、別表の業種欄の区分ごとに80点以上の成績評定点が付された工事とする。
ア 前年度に引渡しを受けた市発注工事において、元請負人として2件以上の施工実績を有し、65点未満の工事がない者
イ 前年度に、建設業者等指名除外要綱(平成16年安芸高田市訓令第77号)第2条に規定する指名除外を措置されていない者
ウ 被表彰候補者の選考を行うことが著しく不適当でない者
(2) 優秀技術者 表彰対象工事の監理のため、原則として工事の全期間にわたって配置されていた監理技術者又は主任技術者
(被表彰候補者の選考)
第5条 被表彰候補者の選考は、安芸高田市指名業者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)において行う。
(被表彰者の決定)
第6条 市長は、選考委員会の審議結果を参考にし、被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、市長が行うものとする。
(表彰の取消し)
第10条 市長は、表彰を決定した後、次の各号びいずれかの事実が判明した場合には、選考委員会の審議を経て、表彰を取り消すものとする。
(1) 表彰の対象となった工事が第3条の工事成績評定点未満である場合
(2) 被表彰者が第4条各号に掲げる被表彰者候補の基準を満たさない場合
(その他)
第11条 この要領に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年9月14日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業種 |
土木 |
上下水道 |
舗装 |
建築 |



