○安芸高田市営住宅の建替及び用途廃止等に伴う移転補償に関する要綱
平成17年10月19日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市営住宅(以下「住宅」という。)の建替及び用途廃止等に伴い住宅を移転する入居者が、他の住宅に入居した場合の移転に伴う損失の補償(以下「移転補償」という。)の基準を定めることにより、住宅の建替及び用途廃止等を計画的に促進し、適正な住宅の管理を図ることを目的とする。
(対象住宅)
第2条 この要綱における対象住宅は公営住宅法に基づき建設された市営住宅をいう。
(移転補償の額)
第3条 旧住宅の入居者の移転補償の額は別表1に定めるところによる。
(移転補償の方法)
第5条 移転補償は、金銭をもってし、物品、役務等の提供は行わないものとする。
(移転補償金の支払いの時期)
第6条 移転補償金の支払いは、移転補償対象者が住居の移転を完了した後に行うものとする。ただし、移転補償対象者が住居の移転を完了する以前において移転補償金の支払いを請求した場合で、その請求に理由がありかつ必要と認められたときは、移転完了前においても移転補償金の支払いを行うことができるものとする。
2 前項の規定により提出された書類を審査し適正と認めた時は、住居の移転を完了した後に請求した者については、書類の提出の日から30日以内に、住居の移転を完了する以前に請求した者については、移転に着手している事実を確認のうえ、移転補償の前払金を払い、住居の移転を完了した後速やかに残金を支払うものとする。
附則
この要綱は、平成17年10月14日から施行する。
附則(平成19年1月31日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月5日告示第248号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月12日告示第106号)
この要綱は、平成21年6月15日から施行する。
附則(平成25年2月22日告示第9号)
この告示は、平成25年2月22日から施行し、平成24年12月1日に適用する。
附則(平成25年9月5日告示第48号)
この告示は、平成25年9月5日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表1
物件移転補償金算定表
移転先 | 団地外 | 団地内 | |||||||||||||||
補償項目 | |||||||||||||||||
基本額 | 屋内動産移転料 | 屋内動産移転料の基本額を、次の区分に応じた台数により算定する額(一次移転・二次移転同額) | 屋内動産移転料の基本額を50%として算出した額を基本額とし、次の区分に応じた台数により算出する額(一次移転・二次移転同額) | ||||||||||||||
居住面積 家族人員 | 30m2以上50m2未満 | 50m2以上75m2未満 | 75m2以上105m2未満 | 105m2以上 | 1台 2t車 65,500円 【65,500円】 | 居住面積 家族人員 | 30m2以上50m2未満 | 50m2以上75m2未満 | 75m2以上105m2未満 | 105m2以上 | 1台 2t車 32,750円 【32,750円】 | ||||||
5名以内 | 2t車 | 1 | 1 | 4t車 115,300円 【115,300円】 | 5名以内 | 2t車 | 1 | 1 | 4t車 57,650円 【57,650円】 | ||||||||
4t車 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4t車 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
6名以上8名以内 | 2t車 | 1 | 1 | 1 | 6名以上8名以内 | 2t車 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4t車 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4t車 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
9名以上 | 2t車 | 1 | 1 | 9名以上 | 2t車 | 1 | 1 | ||||||||||
4t車 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4t車 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
別途加算 | 一般動産移転料 | 一般動産移転料の基本額の1台分(1次移転・2次移転同額) (1台 2t車22,300円【22,300円】・4t車39,900円【39,900円】) | 一般動産移転料の基本額を50%として算出した額を基本額とし、1台分相当額(1次移転・2次移転同額)(1台 2t車11,150円 4t車19,950円】) | ||||||||||||||
電話及びテレビ等 | 移転に要する経費相当額(移転先へ新たに設置する必要がある場合又は現住居に自分で電話を引き込んだ場合のみ計上する。) 移転に要する経費相当額を原則とする。その都度、見積の徴収を行う。(有線を設置の場合も同様とする。) | ||||||||||||||||
ルームクーラー | 移転に要する経費相当額を原則とする。 (参考額 ウインド型 39,000円 セパレート型 48,800円) | ||||||||||||||||
瞬間湯沸器 | 1 移転先住宅に移設する場合 移転に要する経費相当額(参考額 19,500円) 2 移転先へ給湯器設置済みの場合 新設経費を基準とし、経過年数に応じた残存価格分に相当する額 47,500円×((6―経過年数)×0.9)/6+0.1) |
* 表中、( )は補償単価であり、【 】は消費税対象額である。