○安芸高田市定住促進団地購入補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 若者の定住を促進するため、若者定住促進団地として分譲する宅地(以下「宅地」という。)を購入し、住宅を建築する若者に対し、予算の範囲内において、安芸高田市定住促進団地購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 定住 安芸高田市に10年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記録されていることをいう。
(2) 若者 申請日の属する年度の4月1日に年齢が40歳未満の者をいう。
(3) 暴力団員等 安芸高田市暴力団排除条例(平成23年安芸高田市条例第25号)第2条第2号及び第3号に規定する者をいう。
(補助対象団地)
第3条 補助の対象となる団地は、別表に掲げる団地とする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、申請者又は同居予定の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が若者である場合又は申請日の属する年度の4月1日に年齢18歳未満である子と同居予定の場合であって、定住を目的に前条に規定する団地の宅地を取得した者とする。ただし、宅地の所有権の持分(宅地を取得した日において本人又は配偶者の所有権の持分を合算した持分)を2分の1以上有する場合に限る。
(適用除外)
第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものには補助金を交付しない。
(1) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者
(2) 宅地の購入に関し、移転補償又は市の他の補助金(その他これに準ずるもので市長が指定するものを含む。)の交付を受けた者
(3) 申請者又は同居予定者が市税等を滞納している者
(4) 申請者又は同居予定者が暴力団員等である者
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、宅地購入費の10%の額(補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1,000,000円を限度とする。ただし、2区画以上の宅地を購入した者に対しては、そのうちの1区画分に限り補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、宅地の契約が完了した日から3月以内に安芸高田市定住促進団地購入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 申請者及び同居予定者の住民票の写し
(2) 土地の売買契約書等の写し(取得価格のわかるもの)
2 前項の場合において、補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、定住促進団地購入補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(1) 宅地購入費等の領収書の写し
(2) 宅地の登記事項証明書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び支払)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、速やかに補助金を補助決定者に交付するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助決定者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から10年未満で宅地を第三者に転貸し、又は譲渡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、その限りでない。
2 前項に規定する返還の額は、補助金の交付を受けた日から起算して10年に満たない期間の年数(1年未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。)に、補助金の額に10分の1を乗じた額とする。
(報告・調査及び指示)
第15条 市長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助決定者に対し当該補助金の交付に係る書類その他必要な物件を調査し、報告を求め、必要な事項を指示することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日告示第46号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月15日告示第48号)
この告示は、平成24年8月15日から施行する。
附則(平成26年6月23日告示第34号)
この告示は、平成26年6月23日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第7号)
この告示は、平成28年3月16日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第36号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第53号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の様式により作成されている書類は、当分の間、所要の調整をした上で、使用することができる。
附則(令和4年3月1日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
団地名 | 所在地 | 分譲区画数 |
向ヶ丘団地 | 安芸高田市向原町戸島1906番地5 外 | 10区画 |
上甲立団地 | 安芸高田市甲田町上甲立120番地1 外 | 16区画 |
えのき団地 | 安芸高田市高宮町原田1596番地20 外 | 3区画 |
左円団地 | 安芸高田市吉田町吉田164番地3 他 | 6区画 |