○安芸高田市空き家情報バンク制度要綱

平成17年6月29日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は安芸高田市における空き家の有効活用を通して、安芸高田市民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 住宅用の構築物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。

(2) 安芸高田市空き家情報バンク制度 安芸高田市内に存する空き家の登録を希望する所有者(以下「空き家所有者」という。)及び空き家の利用を希望する者(以下「空き家利用希望者」という。)に関する登録を通して、空き家所有者及び空き家利用希望者に対して有用な情報を提供するシステムをいう。

(3) 所有者等 空き家に係る所有権を有する者で、当該空き家を売却し、又は貸借を行うことができる者をいう。

(4) 事前登録 現に空き家でない住宅用の構築物を、安芸高田市空き家情報バンク制度に登録する意向があるものとして事前登録データベースに登録すること。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家情報バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。

(運営に関する協定の締結)

第4条 市長は、安芸高田市空き家情報バンク制度を円滑に運営するため、公益社団法人全日本不動産協会広島県本部又は公益社団法人広島県宅地建物取引業協会(以下「協会」という。)と次に掲げる事項について協定を締結するものとする。

(1) 協会の会員が所有する空き家の登録に関する協力

(2) 空き家の売買又は賃貸借の仲介

(3) 安芸高田市空き家情報バンク制度登録物件に係る契約成立の報告に関する協力

(4) その他安芸高田市空き家情報バンク制度の運営に関する協力

(物件の登録申込み等)

第5条 空き家情報バンク制度に登録しようとする空き家所有者は、空き家情報バンク物件登録(変更)申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、安芸高田市空き家情報バンク登録データベース(以下「空き家データベース」という。)に登録しなければならない。ただし、当該空き家が次のいずれかに該当するときは、空き家データーベースへ登録しないことができる。

(1) 当該空き家が協会に所属していない業者の所有するものであるとき。

(2) その他市長が空き家データベースへの登録が適当でないと認めたとき。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を空き家情報バンク物件登録(変更)決定通知書(様式第2号)により当該空き家所有者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、安芸高田市空き家情報バンク制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(物件の事前登録申込み等)

第5条の2 物件を事前登録しようとする者(以下「事前登録申込者」という。)は、空き家情報バンク物件事前登録申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、事前登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、事前登録を行わなければならない。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家情報バンク事前登録完了通知書(様式第9号)により、当該事前登録申込者に通知するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第6条 第5条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家所有者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を空き家情報バンク物件登録(変更)申込書により市長に届け出なければならない。

(空き家データベースの登録の抹消)

第7条 市長は、空き家所有者から、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動が生じ、空き家情報バンク物件登録抹消届出書(様式第3号)により空き家データベースの登録抹消の届出があったときは、当該空き家データベースの登録を抹消するとともに、その旨を空き家情報バンク物件登録抹消通知書(様式第4号)により当該空き家所有者に通知するものとする。

2 市長は、空き家所有者と連絡が取れない等、安芸高田市空き家情報バンク制度の運営に支障が生じたときは、当該空き家データベースの登録を抹消することができる。

(事前登録の抹消)

第7条の2 事前登録した物件は、事前登録申込者の申出により、登録を抹消することができる。

(空き家利用希望者の登録の申込み等)

第8条 安芸高田市空き家情報バンク制度に登録を希望する空き家利用希望者は、空き家情報バンク利用希望者登録(変更)申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を安芸高田市空き家利用希望者登録データベース(以下「利用希望者データベース」という。)に登録しなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済・教育・文化・芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、安芸高田市の自然環境・生活文化に対する理解を深め、よき地域住民として生活しようとする者

(3) その他、市長が適当と認めた者

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を空き家情報バンク利用希望者登録(変更)決定通知書(様式第6号)により当該空き家利用希望者に通知するものとする。

(空き家利用希望者に係る登録事項の変更の届出)

第9条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家利用希望者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を空き家情報バンク利用希望者登録(変更)申込書により市長に届け出なければならない。

(利用希望者データベースの登録の抹消)

第10条 市長は、空き家利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者データベースの登録を抹消するとともに、その旨を空き家情報バンク利用希望者登録抹消通知書(様式第7号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 空き家の利用の目的等が第8条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。

(2) 空き家の利用が、暴力的不法行為を行なう者又はその組織にあると認められたとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(4) 申込内容に虚偽があったとき。

(5) 利用希望者データベースの登録抹消の届出があったとき。

(6) 空き家データベースに登録した年度から翌々年度の3月31日を経過したとき(改めて登録申込みを行なうことにより再登録する場合を除く。)

(7) その他市長が適当でないと認めたとき。

(情報提供等)

第11条 市長は、必要に応じて、空き家所有者及び空き家利用希望者に対して、空き家データベース及び利用希望者データベースに登録された有用な情報を提供するものとする。

2 市長は、必要に応じて空き家データベースに登録された情報(空き家所有者の個人情報等を除いた物件情報に限る。)を市の窓口及びインターネット等を通じて公開するものとする。

3 市長は、空き家所有者及び空き家利用希望者が行う、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。

4 事前登録された情報は公開しない。ただし、当該物件に係る事前登録申込者又は空き家情報バンク事前登録申込書に記載された情報共有者から、市長に情報提供の依頼があったときは、事前登録された情報を提供することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年6月29日から施行する。

(平成25年4月1日告示第28号の2)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の安芸高田市空き家情報バンク制度要綱に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年3月1日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸高田市空き家情報バンク制度要綱

平成17年6月29日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第17章 管理課
沿革情報
平成17年6月29日 告示第69号
平成25年4月1日 告示第28号の2
令和3年7月30日 告示第62号
令和3年11月1日 告示第79号
令和4年3月1日 告示第25号