○安芸高田市優良住宅団地開発事業要綱

平成25年8月20日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、民間の事業者(以下「事業者」という。)が市の支援を受けて整備しようとする住宅団地について、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び広島県建築基準法施行条例(昭和47年広島県条例第16号)に定めるもののほか、優良住宅団地開発事業(以下「事業」という。)の実施に関し、適正な施工を確保することにより、開発区域及びその周辺の地域における良好な居住環境の整備と災害の防止を図り、もって定住促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 市が認定した住宅団地に供する目的で造成を行うものをいう。

(2) 開発区域 開発行為を行う一団地の土地の区域をいう。

(3) 公共施設 道路、公園、下水道、水路、貯水施設その他公共の用に供する施設をいう。

(4) 公益施設 ごみ集積場、防犯灯、道路反射鏡その他公益の用に供する施設をいう。

(適用事業の範囲)

第3条 この事業は、開発区域の面積が2,000平方メートル以上の開発行為に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、開発区域の面積が2,000平方メートルに満たない事業は、同一の事業者又は2以上の事業者が、同時又は3年以内に隣接する箇所又は公有地を挟んで隣接する区域で開発行為を行い、その面積の合計(公有地の面積を含む。)が2,000平方メートル以上で、一団地の住宅地を形成する場合は、この事業の対象となる。

(事業の除外区域)

第4条 事業者は、次に掲げる区域を開発区域の全部又は一部とすることができない。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により指定された災害危険区域

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項、第25条の2第1項又は同条第2項の規定により指定された保安林(同法第30条又は第30条の2の規定により告示された保安林予定森林を含む。)及び同法第41条第1項の規定により指定された保安施設地区(同法第44条において準用する同法第30条の規定に基づき保安施設地区として予定された土地を含む。)

(7) その他市長が生活環境の保全及び災害の防止等を図るため特に必要と認める区域

(事前協議)

第5条 事業に着手しようとする事業者は、安芸高田市優良住宅団地認定事前協議書(様式第1号)に必要な書類を添え、市長と事前に協議するものとする。

(認定申請)

第6条 前条の規定による事前協議が終了したときは、事業者は、安芸高田市優良住宅団地認定申請書(様式第2号)に安芸高田市優良住宅団地事前協議報告書(様式第3号)を添え、申請しなければならない。

(認定の決定)

第7条 前条の規定による申請があったときは、別に定める審査会において認定の可否について審査し、その結果を市長に報告する。

2 市長は、認定の可否について決定し、安芸高田市優良住宅団地開発認定(不認定)通知書(様式第4号)により事業者に通知する。

(申請の変更)

第8条 事業者は、第6条の認定申請に変更が生じたときは、遅滞なく市長に報告するものとする。

(検査)

第9条 事業者は、当該開発行為の工事を完了したときは、遅滞なく市長に工事完了届(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の工事完了届の提出があったときは、協議内容及び市長の指示に適合しているかどうかについて検査するものとする。この場合において、事業者は、市長の求めに応じ必要な書類を市長に提出するものとする。

3 工事の施工に不備があったときは、市長は、事業者に手直し事項を指示し、事業者は、速やかに是正するものとする。この場合において、是正に要する費用は、事業者の負担とする。

4 市長は、事業者が手直し事項を是正したときは、再度検査するものとする。

(公共施設及び公益施設の帰属)

第10条 事業者が整備した公共施設及び公益施設のうち、市長と協議が成立したものについては、市へ帰属又は所有権を移転することができる。

2 前項の施設の対価は、無償とする。

(瑕疵かし担保)

第11条 市長は、市に帰属又は所有権を移転した公共施設及び公益施設に瑕疵かしがあるときは、事業者に対してその瑕疵かしに対する修繕を請求することができる。

2 修繕の請求は、工事完了届の提出の日から2年以内に行うものとする。

(調査報告)

第12条 市長は、工事の内容及び進捗状況を調査する必要があるときは、開発区域に立ち入ることができるものとする。この場合において、市長は、事業者に報告を求めることができるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年8月20日から施行する。

(令和5年11月17日告示第61号)

この告示は、令和5年11月17日から施行する。

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安芸高田市優良住宅団地開発事業要綱

平成25年8月20日 告示第39号

(令和5年11月17日施行)