○安芸高田市空き家対策協議会設置要綱

平成27年7月3日

告示第36号

(趣旨)

第1条 市内における適切な管理が行われていない空き家等(建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態にあるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。以下同じ。)が、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを踏まえ、市及び関係団体による密接な連携のもと、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の適正な管理及び活用の促進を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、安芸高田市空き家対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空き家対策基本方針に関する事項

(2) 空き家対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(3) その他市長が必要と認めた事項

(構成)

第3条 協議会委員は、30名以内とし、市長のほか、地域住民、市議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等、その他市長が必要と認める者をもって構成する。

(役員)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により、これを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の委員以外の者を会議に出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第6条 会長は、必要に応じ協議会の下部組織として、関係部署により検討する専門部会を設置することができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、建設部管理課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を経て、会長が別に定める。

この告示は、平成27年7月3日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市空き家対策協議会設置要綱

平成27年7月3日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第17章 管理課
沿革情報
平成27年7月3日 告示第36号
令和4年3月29日 告示第37号