○安芸高田市小規模排水路整備事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市地域(昭和50年広島県告示第557号で設定)において雨水及び生活に起因し、又は付随する廃水を排出する水路の不良地域に対し、予算の範囲内において小規模排水路の整備を行うものとし、条例その他別に定めがあるもののほか、その事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲と規模)

第2条 この事業の対象となる範囲は、安芸高田市農業振興地域整備計画に定める農用地区域から除外された地域のうち、市長が定める地域において、その規模がおおむね幅員1メートル未満の水路整備事業とする。

(農業用施設等との調整)

第3条 農業用施設(かんがい用排水路)及び下流関係者との調整に関しては、当該排水路の整備事業を行う地域の代表者において行うものとする。

(排水路の維持管理)

第4条 排水路の供用が開始された後の当該排水路の維持管理は、当該関係地域の責任において行うものとする。

(排水設備の設置等)

第5条 この事業による排水路の供用が開始された場合においては、当該排水路の使用者は、雨水を除く排水管については、その所有又は占有地内に排水設備として集水ますを設置し、当該排水路に接続しなければならない。その費用は、使用者の負担とする。

(その他)

第6条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市小規模排水路整備事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第53号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第18章 建設課
沿革情報
平成16年3月1日 告示第53号