○安芸高田市飲用水供給施設整備補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第10号の7

(趣旨)

第1条 安芸高田市(以下「市」という。)は、生活環境基盤の改善を図るため、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、飲用水が不足する地区において、飲用水の供給を目的として、新たにボーリング又は掘削方式により水源を整備する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「飲用水が不足する地区」とは、安芸高田市が運営及び計画する水道事業の給水区域以外をいう。

2 前項の規定にかかわらず、特別な理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(補助対象施設)

第3条 補助対象となるボーリング又は掘削方式による水源(以下「補助施設」という。)は、原則として1戸1補助施設とする。ただし、補助施設の水源が、不測の事態により枯渇若しくはこれに準ずる減水等した場合において、新たにボーリング又は掘削方式により、水源を整備するものは、これを補助対象施設とすることができる。

2 補助施設は、1日当たり1,000リットル以上の水量が安定的に確保でき、かつ、水質が公的機関の行う飲適検査に合格するものとする。ただし、当該検査に不合格の場合は、滅菌機の設置若しくは煮沸を条件とする。

3 第1項の規定にかかわらず、2戸以上が共同して補助施設を整備する場合も、この告示を適用できるものとする。この場合において、前項中「1,000リットル」とあるのは「1,000リットルに共同で整備する戸数を乗じた数量」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、特別な理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助対象となる経費(以下「補助経費」という。)は、補助施設を整備するために直接必要な経費とし、1補助施設当たり10万円以上140万円以内とする。

2 補助経費は、次号に掲げる以外の経費とする。

(1) 給水ポンプ関係経費

(2) 貯水槽関係経費

(3) 滅菌機及び煮沸関係経費

(4) 配水管及び送水管関係経費

(5) 住宅内配管関係経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象とならないと認める経費

3 前条第3項の規定に基づき整備を行う場合は、1補助施設当たりの補助経費は、10万円以上140万円以内とする。

4 補助率は、補助経費の50パーセント以内とし、1,000円未満の端数は、切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める補助金交付申請書に、事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、当該年度の定める日までに市長に提出しなければならない。

(申請者の要件)

第6条 申請者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者。ただし、特別な理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(2) 申請者及び同一世帯員が市税等を完納している者

(3) 事業計画場所が後年、市が整備する水道事業の給水区域に含まれることとなった場合は、率先してこれに加入することを誓約する者

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、これについて審査を行い適当と認めたときは、補助金の交付額を決定した上で、別に定める補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知があった後において補助施設の整備に着手するものとする。

(申請の変更)

第8条 補助金交付決定を受けた申請者(以下「事業者」という。)が、次に掲げる事項に該当することとなった場合は、直ちに、別に定める事業計画変更承認申請を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助経費の変更又は申請の取下げ

(2) 前号に掲げるもののほか、主要な変更事項

(補助金の交付)

第9条 補助金は、補助施設について事業者から完了通知があった後、市長の命を受けた職員が完了検査を終了し、補助金の額の確定を行った後に交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、事業者又は事業者であったものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定通知書に記載した額の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助施設の整備方法が妥当性を欠くと認めるとき。

(3) あらかじめ承認を受けないで、工事費を変更し、又は廃止したとき。

(4) 補助金を他の用途に使用したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助することを不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定に基づき補助金の取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、事業者又は事業者であった者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(指導監督及び検査)

第12条 市長は、事業者に対して事業の実施に関して必要な報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は職員に随時必要な検査をさせることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高宮町飲用水供給施設整備補助金交付規則(平成6年高宮町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月28日告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

安芸高田市飲用水供給施設整備補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第10号の7

(平成29年4月1日施行)