○安芸高田市下水道排水設備指定工事店の資格及び違反行為審査会議要綱

平成16年3月1日

告示第52号

(設置)

第1条 安芸高田市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)について、適正な資格審査を行うとともに、違反行為に対する処分の公正を期するため、安芸高田市下水道排水設備指定工事店の資格及び違反行為審査会議(以下「審査会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会議は、次に掲げる事項を調査審議する。

(2) 規則第10条の規定に基づく指定工事店の指定の取消し又は一時停止に関すること。

(構成)

第3条 審査会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 建設部長

(2) 上下水道課長

(3) 建設部上下水道課の職員のうち上下水道課長が指名する者

(審査会議)

第4条 審査会議は、建設部長が必要と認めるとき、これを招集する。ただし、緊急等の理由により会議を開催することができない場合及び建設部長が特に必要と認める場合は、持ち回りの方法により審議を行うことができる。

2 審査会議の議長には、建設部長をもって充てる。

3 審査会議は、非公開とする。

(定足数)

第5条 審査会議は、第3条に掲げる者の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

2 審査会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(本人の弁明等)

第6条 審査会議は、審査のため必要あると認めるときは、本人の弁明を聞き、又は参考人の説明を求めることができる。

(審査基準等)

第7条 第2条第1項第2号に係る事実の審査基準及び処分基準は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(結果の報告)

第8条 審査会議は、事案の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 審査会議の庶務は、建設部上下水道課において処理する。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第182号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

指定工事店の違反行為に関する審査基準

審査項目

減点数

1 規則第9条に関するもの

10点

2 無断工事に関するもの


(1) 計画の確認申請のない工事を施行したもの

20点

(2) 計画の確認のない工事を施行したもの

(3) 変更の届出のない工事を施行したもの

10点

10点

(4) 変更の確認のない工事を施行したもの

10点

3 不正工事に関するもの


(1) 排水設備の技術的基準に適合しない工事を施行したもの

10点

(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたもの

20点


(3) 指定工事店としての名義を他の業者に貸与したもの

40点

4 工事の検査に関するもの


(1) 担当の責任技術者が立会しなかったもの

10点

(2) 検査員の改修指示に従わないもの

40点

(3) 完了届の提出を怠ったもの

20点

5 その他工事又は行為を行ったもの


(1) 責任修理に応じないもの

40点

(2) 正当な理由なく工事請負を拒否したもの

(3) 不当に高い工事費を要求し、又は受け取ったもの

10点

20点

6 その他審査の対象となる不誠実な行為等をしたもの

10点

備考

1 違反行為により減点を受けた日から一年以内に、新たな違反行為がなかったときは、その減点を取り消すことができる。

2 違反行為により減点を受けた日から一年以内に、更に同一の違反行為を行った場合の減点数は、当該違反行為の減点数の二倍の減点数とする。

別表第2(第7条関係)

指定工事店の違反行為に関する処分基準

累積減点数

処分内容

40点未満

厳重注意及び始末書提出

40点以上60点未満

1か月以内の指定停止

60点以上80点未満

3か月以内の指定停止

80点以上100点未満

6か月以内の指定停止

100点以上

指定取消し

安芸高田市下水道排水設備指定工事店の資格及び違反行為審査会議要綱

平成16年3月1日 告示第52号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第19章 下水道課
沿革情報
平成16年3月1日 告示第52号
平成17年4月1日 告示第39号
平成19年9月28日 告示第182号
平成21年3月19日 告示第23号
平成23年3月29日 告示第16号