○漏水に起因する下水道使用料の減免に関する取扱要綱

平成19年1月26日

告示第10号

(用語の定義)

第2条 この要綱において「給水装置」とは、市水道メーター又は自己水源に設置した下水用メーターから宅地側の装置をいう。

2 この要綱において「排水設備」とは、各家庭から公共ます又は浄化槽までの排水管をいう。

3 この要綱において「漏水」とは、使用者の善良な管理にかかわらず、給水装置及び給水装置以外の給水設備の何らかの異常により発生したものであって、発見及び確認が困難な箇所で発生したものをいう。ただし、漏水した水が排水設備へ流入した場合を除く。

(減免対象)

第3条 次の各号の一に該当するときは、使用料の減免を受けることができる。

(1) 給水装置の異常による漏水の場合にあっては、安芸高田市給水設備指定工事店の漏水修理証明書の提出があるとき。

(2) 給水装置以外の給水設備の異常による漏水の場合にあっては、市長が適当と認める修繕がされており、当該修繕を行なった修繕者の漏水修理証明書の提出があるとき。

(3) 市長が特に認めたとき。

(減免の申請期限)

第4条 使用料の納入期限後2月以内とする。

(減免の方法)

第5条 減免する使用料の額は、検針水量に応じた使用料の額から次項に規定する認定水量に応じた使用料の額を差し引いた額とする。

2 使用料を減免する月の使用水量の認定は、当該月の前6月の平均使用水量を当該月の使用水量(前項において「認定水量」という。)として認定する。ただし、使用を開始して6月に満たない場合、又は長期にわたる漏水のため使用実績の把握が困難な場合にあっては、使用料を減免する月の翌月の使用水量とする。

(減免を受ける期間)

第6条 使用料の減免を受けられる期間は2月を限度とする。ただし、当該期間を過ぎても検針水量に漏水の影響があった場合は、当該期間に引き続き、さらに2月を限度として使用料を減免することができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

漏水に起因する下水道使用料の減免に関する取扱要綱

平成19年1月26日 告示第10号

(平成19年1月26日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第19章 下水道課
沿革情報
平成19年1月26日 告示第10号