○安芸高田市災害緊急し尿収集実施要綱
平成22年9月10日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく警報の発表を伴う大雨等に起因する、本市に災害対策基本法(昭和36年法律223号)第23条に基づき災害対策本部が設置される災害のうち、市長が特に必要と認める浸水等の災害(以下「浸水等」という。)を被った家屋に対して行うし尿収集に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収集の要請)
第2条 市長は、浸水等により、し尿収集の必要が生じた家屋の占有者(以下「占有者」という。)又は、その関係者等から緊急にし尿収集(以下「緊急し尿収集」という。)の依頼を受け付けたときは、災害対策本部で掌握している浸水家屋の状況を確認し、緊急し尿収集浸水等家屋名簿(以下「浸水等家屋名簿」という。)を作成し、直ちに業者に対し緊急し尿収集の実施を要請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、浸水等の状況その他特別の事由により、市長がし尿収集を必要と認めたときは、業者に対し収集が必要な家屋を指示して、緊急し尿収集の実施を要請することができる。
(収集区域)
第3条 前条の規定により市長が業者に臨時し尿収集の実施を要請した場合において、当該要請を受けた業者(以下「受託業者」という。)が収集を実施すべき区域は、各々の受託業者のし尿収集許可区域を基準とする。ただし、浸水等の状況が広範囲に及ぶときは、業者と協議の上、臨機に対応することができる。
(収集要領)
第4条 受託業者は、市長が示した浸水等家屋名簿(これによりがたい場合は、口頭による指示)に従い、緊急し尿収集を実施するものとする。
2 緊急し尿収集は、特別の指示がない限り、全量収集とする。
3 受託業者は、緊急し尿収集の遂行に当たっては、市と十分な協議を行うものとする。
(収集手数料の減免)
第5条 緊急し尿収集の実施に係る手数料は、条例別表第2に掲げる額を適用し、条例第8条の規定により、当該手数料の半額を減免するものとする。ただし、市長が特別に必要と認めたときは、半額を超える額を免除することができる。
2 前項の免除を受けようとする者は、安芸高田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第83号)第8条の規定により、申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、緊急し尿収集の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月10日から施行し平成22年7月11日から摘要する。