○安芸高田市「マンホール蓋のデザイン」使用要領
平成30年5月17日
告示第20号
(目的)
第1条 この要領は、安芸高田市が単独で保有するマンホール蓋のデザイン(以下「本件デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本件デザインは、市が指定若しくは承認したマンホールの設計図面、写真及びデータ又はマンホール本体に基づくものとする。
(使用承認申請)
第3条 本件デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に「マンホール蓋のデザイン」使用承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出し、本件デザインの使用の承認(以下「使用承認」という。)を受けなければならない。ただし、公用に使用する場合を除く。
2 承認申請書には、本件デザインを使用した成果物の企画書等を添付しなければならない。ただし、第5条の規定により使用承認の期間を更新しようとするときは、成果物の見本又は写真等を添付することに代えることができるものとする。
2 市長は、使用承認をする場合において、必要に応じ、条件を付すことができるものとする。
(使用承認の期間)
第5条 使用承認の期間は、使用承認をした日から最長1年間とする。ただし、使用承認の期間満了の1か月前までに承認申請書を市長に再度提出し、使用承認の期間を更新することができるものとする。
(使用承認の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認をしないものとする。
(1) 本件デザインのイメージを損なうおそれのあるとき。
(2) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 宗教的行事及び政治活動を支援又は公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(5) その他本件デザインの使用が適当でないと市長が認めるとき。
(使用承認の変更)
第7条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用承認を受けた事項に変更が生じるときは、「マンホール蓋のデザイン」使用変更申請書(様式第4号)に使用承認通知書及び変更後の成果物の見本又は写真等を添え市長に提出しなければならない。
(使用承認の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(2) 使用承認を受けた物件以外に本件デザインを使用したとき。
(3) 第6条の各号のいずれかに該当したとき。
(4) 承認時の条件を満たしていないとき。
3 第1項の規定により、市長が使用承認を取り消した場合において、承認を取り消された者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 第1項の規定により、市長が使用承認を取り消した場合において、市に損害が生じたときは、承認を取り消された者はその損害を市に賠償しなければならない。
(最終成果物の提出)
第9条 使用者は、本件デザインを使用した最終成果物が完成したときは、最終成果物を市長に提出するものとする。ただし、使用承認の期間の更新又は変更の承認を受けた場合であって、最終成果物に変更がないときはこの限りでない。
(権利設定の禁止)
第10条 使用者は、本件デザインの意匠登録その他の権利設定をしてはならない。
(権利義務の譲渡等)
第11条 使用者は、使用承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(使用に起因する問題)
第12条 本件デザインの使用に起因する問題が生じたときは、使用者の責任において速やかに対処するものとし、市は一切の責任を負わない。
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。