○安芸高田市消防本部応急手当普及啓発推進要綱

平成30年7月1日

消防本部訓令第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日消防救第41号)(以下「消防庁の実施要綱」という。)に基づき、安芸高田市消防本部(以下「消防本部」という。)管内に居住する者又は通勤、通学する者(以下「住民」という。)に対する正しい応急手当の知識と技術の普及啓発活動(以下「普及啓発活動」という。)を効果的に実施し、救命率の向上に資することを目的とする。

第2章 応急手当普及啓発活動

(普及啓発活動の内容)

第2条 普及啓発活動は、応急手当の必要性のほか、心肺蘇生法(AEDの使用法を含む。)及び大出血時の止血法を中心とした講習(以下「応急手当講習」という。)によるものとする。

(応急手当講習の種類)

第3条 応急手当講習は、次に掲げるものとする。

(1) 普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

(2) 上級救命講習

(3) 救命入門コース(90分コース・45分コース)

(4) その他講習

2 前項に定める応急手当講習の実施要領等は別表1から別表6のとおりとする。

(応急手当講習の受付等)

第4条 消防長は、住民から応急手当講習の受講希望があるときは、応急手当講習受講申請書(様式1)により受け付けるものとする。

2 応急手当普及員は、応急手当講習を実施するときは、消防長に応急手当講習実施計画書(様式2)を提出するものとする。

(修了証等の交付等)

第5条 消防長は、消防本部が実施する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に応じて普通救命講習修了証(様式3)又は上級救命講習修了証(様式4)を交付するものとする。

2 応急手当普及員は、応急手当講習を実施したときは、消防長に応急手当講習実施結果報告書(様式5)を遅滞なく提出するものとする。

3 消防長は、前項の報告に基づき、当該応急手当普及員が実施する普通救命講習を修了した者に対し、普通救命講習修了証(応急手当普及員実施)(様式6)を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

4 消防長は、第1項及び前項に規定する交付を行ったときは、救命講習受講者名簿兼修了証交付簿(様式7)に記録するものとする。

5 消防長は、消防本部が実施する救命入門コースを修了した者に対し、救命入門コース参加証(様式8)(以下「参加証」という。)を交付するものとする。

6 消防長は、参加証を交付したときは、救命入門コース参加証発行簿(様式9)に記録するものとする。

第3章 応急手当指導員

(応急手当指導員の業務)

第6条 応急手当指導員は、主として消防本部が行う普通救命講習又は上級救命講習の指導に従事するものとする。

(応急手当指導員の認定)

第7条 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定するものとする。

(1) 次の又はに該当する者で別表7に掲げる応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の普及啓発活動に従事していると消防長が認める者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(普及啓発活動に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で、別表8に掲げる応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、別表9に掲げる応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 普及啓発活動に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員講習の受付)

第8条 消防長は、住民から応急手当指導員講習の受講希望があるときは、応急手当指導員講習受講申請書(様式10)により受け付けるものとする。

(応急手当指導員認定証の交付)

第9条 消防長は、応急手当指導員の認定を行うときは、応急手当指導員名簿(様式11)に登録し、応急手当指導員認定証(様式12)を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当指導員の有効期限)

第10条 応急手当指導員の認定(第7条第4号に掲げる者を除く。)は、認定日から3年(認定時に消防本部又は消防団に在職していた者については、退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表10に掲げる応急手当指導員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当指導員の責務)

第11条 応急手当指導員は、住民に対する応急手当講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研さんに努めるものとする。

(認定の取り消し)

第12条 消防長は、応急手当指導員が指導者としてふさわしくない行為を行ったときは、応急手当指導員認定取消通知書(様式13)により認定を取り消すことができる。

第4章 応急手当普及員

(応急手当普及員の業務)

第13条 応急手当普及員は、主として自らが所属する事業所又は防災組織等において、事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

(応急手当普及員の認定)

第14条 応急手当普及員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定するものとする。

(1) 別表11に掲げる応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で別表12に掲げる応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者のうち、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発活動に従事していたと消防長が認める者については、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 普及啓発活動に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(教員職に対する応急手当普及員講習について)

第15条 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することができる。

(応急手当普及員講習の受付)

第16条 消防長は、住民から応急手当普及員講習の受講希望があるときは、応急手当普及員講習受講申請書(様式14)により受け付けるものとする。

(応急手当普及員認定証の交付)

第17条 消防長は、応急手当普及員の認定を行うときは、応急手当普及員名簿(様式15)に登録し、応急手当普及員認定証(様式16)を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当普及員の有効期限)

第18条 応急手当普及員の認定は、認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表13に掲げる応急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の責務)

第19条 応急手当普及員は、住民に対する応急手当講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研さんに努めるものとする。

(認定の取り消し)

第20条 消防長は、応急手当普及員が指導者としてふさわしくない行為を行ったときは、応急手当普及員認定取消通知書(様式17)により認定を取り消すことができる。

第5章 雑則

(講習指導者の養成)

第21条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員の養成を計画的に実施するものとする。

2 応急手当指導員講習及び応急手当普及員講習の指導者は、医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者とする。

(他の地域で取得した者の扱いについて)

第22条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取り扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、消防長が認定したものとみなすことができる。

(普及啓発資器材の管理)

第23条 消防長は、普及啓発活動に必要な訓練用人形、訓練用AED等の普及啓発用資器材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配意)

第24条 消防長は、住民に対する応急手当講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、応急手当講習実施後は、普及啓発資器材の消毒等の措置を行うものとする。

(応急手当実施者の救命行動に影響し得る障壁等への対応)

第25条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報を提供し、応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについても指導を行うものとする。また、応急手当実施者のサポート体制の構築に努め、サポート体制について講習時に周知すること。

(関係機関との連携)

第26条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(委任)

第27条 本要綱に定めるもののほか、普及啓発活動に関する必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日消防本部訓令第22号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日消防本部訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 指導者は、応急手当指導員又は応急手当普及員の資格を有する者とする。

2 講習については、実技を主体とする。(座学は1時間程度とする。)

3 1講習単位の受講者数の標準は、30名程度とする。

4 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

5 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 普及時間を分割した講習を可能とする。

3 座学部分については、e-ラーニングや、オンラインによる双方向のLIVE講習(以下「オンライン講習」という。)の活用を可能とする。また、e-ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付することができる。

4 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習(一人あたり15分の実技時間を目安)を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することができる。

別表2

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 指導者は、応急手当指導員又は応急手当普及員の資格を有する者とする。

2 講習については、実技を主体とする。(座学は1時間程度とする。)

3 1講習単位の受講者数の標準は、30名程度とする。

4 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

5 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認

(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価

(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 普及時間を分割した講習を可能とする。

5 座学部分については、e-ラーニングやオンライン講習の活用を可能とする。また、e-ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(180分)を受講することで、修了証を交付することができる。

6 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習(一人あたり15分の実技時間を目安)を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することができる。

別表3

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 指導者は、応急手当指導員又は応急手当普及員の資格を有する者とする。

2 講習については、実技を主体とする。(座学は1時間程度とする。)

3 1講習単位の受講者数の標準は、30名程度とする。

4 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

5 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 普及時間を分割した講習を可能とする。

3 座学部分については、e-ラーニングや、オンライン講習の活用を可能とする。また、e-ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付することができる。

4 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習(一人あたり15分の実技時間を目安)を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することができる。

別表4

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

4 傷病者管理、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 指導者は、応急手当指導員の資格を有する者とする。

2 講習については、実技を主体とする。

3 1講習単位の受講者数の標準は、30名程度とする。

4 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

5 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認

(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価

(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

衣類の緊縛解除

120

保温法

体位管理(回復体位とショック時の対応)

外傷の手当要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当(用手による頸椎保護、すり傷、切り傷、気管支喘息、痙攣、低血糖、失神、アナフィラキシー、歯の損傷、毒物、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 普及時間を分割した講習を可能とする。

4 座学部分については、e-ラーニングや、オンライン講習の活用を可能とする。また、e-ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(420分)を受講することで、修了証を交付することができる。(座学講習について、その他の応急手当等を含めた120分相当とする場合は、対面による実技講習等は360分とする。)

5 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習(一人あたり15分の実技時間を目安)を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することができる。

別表5―1

救命入門コース(90分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 指導者は、応急手当指導員又は応急手当普及員の資格を有する者とする。

2 講習については、実技を主体とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法

(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法

AEDの実技要領

合計時間

90

備考

1 前項の講習細目に示す講習内容を任意に分割して実施することができる。

別表5―2

救命入門コース(45分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 指導者は、応急手当指導員又は応急手当普及員の資格を有する者とする。

2 講習については、実技を主体とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法

AEDの実技要領

合計時間

45

備考

1 前項の講習細目に示す講習内容を任意に分割して実施することができる。

別表6

その他講習

1 到達目標

1 基礎的な応急手当を理解する。

2 実施要領

1 実施する内容に応じて、指導者や講習の実施方法、使用する訓練用資器材について適宜調整を行うものとする。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

適宜

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認

(筆記試験)

知識の確認

心肺蘇生法に関する実技の評価

(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

衣類の緊縛解除

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

適宜

別表7

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表8

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表9

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表10

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表11

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表12

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

180

合計時間

240

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表13

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

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安芸高田市消防本部応急手当普及啓発推進要綱

平成30年7月1日 消防本部訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第21章 警防課
沿革情報
平成30年7月1日 消防本部訓令第16号
令和3年4月1日 消防本部訓令第22号
令和5年4月1日 消防本部訓令第11号