○安芸高田市消防本部救急要請受信時の口頭指導に関する実施要綱

平成27年2月4日

消防本部訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市消防本部救急業務規程(平成16年消防本部訓令第21号)第14条第5項に基づき、安芸高田市消防本部(以下「消防本部」という。)が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等の必要な事項を定め、もって救命効果の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導 救急要請(以下「119番通報」という。)受信時に、消防本部が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者の中で、第4条に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員をいう。

(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。

(口頭指導の指導項目)

第3条 口頭指導員が口頭指導を行う際の指導項目は消防本部が定める口頭指導プロトコル(以下「プロトコル」という。)に基づき実施すること。ただし、プロトコルは圏域メディカルコントロール協議会(以下「圏域MC協議会」という。)の確認を得ておくものとする。

(口頭指導の実施要領)

第4条 口頭指導の実施要領は、プロトコルに基づき実施するものとする。

(口頭指導に係る記録等)

第5条 口頭指導員は、口頭指導を行った場合は、口頭指導報告書(別記様式)に口頭指導を行った年月日、時刻、口頭指導員名、応急手当実施者、指導項目及び指導内容並びにその口頭指導による応急手当の実施又は不実施の現場状況、傷病者の予後等について、該当救急隊等に確認し、記録しておくこととする。

(口頭指導に係る事後検証等)

第6条 通信指令業務のうち救急に係る内容については、圏域MC協議会において、通信指令員の出席の下で事後検証を行うものとする。また、口頭指導、コールトリアージ(通報内容から緊急度及び重症度を判断し、出動隊の選別、事前の医療機関選定等を行うことをいう。)及び通信指令員に対する救急に係る教育に関して、圏域MC協議会との連携体制を構築し、口頭指導及びバイスタンダーの心肺蘇生の実施向上に努めるものとする。

この訓令は、平成27年2月4日から施行する。

(平成28年5月16日消防本部訓令第11号)

この訓令は、平成28年5月16日から施行する。

(令和5年3月23日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

安芸高田市消防本部救急要請受信時の口頭指導に関する実施要綱

平成27年2月4日 消防本部訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第21章 警防課
沿革情報
平成27年2月4日 消防本部訓令第5号
平成28年5月16日 消防本部訓令第11号
令和5年3月23日 消防本部訓令第2号