○安芸高田市火災予防条例第23条第1項の規定に基づく喫煙、裸火の使用を禁止し、又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定

平成16年3月1日

消防本部告示第1号

安芸高田市火災予防条例(平成16年安芸高田市条例第178号)第23条第1項の規定に基づき消防長が指定する場所を次のとおり指定する。

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)又は客席。ただし、屋外観覧場の客席を除く。

(2) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)、飲食店、旅館又はホテルに設けられた舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)

(3) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場で売場、展示部分及び公衆の出入する部分の床面積の合計が、1,500平方メートル以上のものの当該部分(喫煙にあっては、食堂の部分を除く。)

(4) テレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

(5) 地下街の売場、展示部分、地下道及び公衆の出入する部分(喫煙にあっては、飲食店を除く。)

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲で消防長が指定する区域

2 危険物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場等(前項第1号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入する部分

(2) キャバレー等の公衆の出入する部分

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市火災予防条例第23条第1項の規定に基づく喫煙、裸火の使用を禁止し、又は火災予防…

平成16年3月1日 消防本部告示第1号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第22章 予防課
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部告示第1号