○安芸高田市火災予防条例第45条の2第1項の規定に基づく消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定
平成16年3月1日
消防本部告示第4号
安芸高田市火災予防条例(平成16年安芸高田市条例第178号。)第45条の2第1項の規定に基づき、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道等は、次に掲げるものとする。
1 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道(洞長50メートル以上の洞道又は共同溝(共同溝の整備に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)に基づく「共同溝」をいう。以下同じ。)と接続する洞道に限る。)
2 前項の洞道又は共同溝(以下「洞道等」という。)の管理を目的として設置された地下道又は隧道
3 前2項以外で消防長が必要と認める洞道等
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。