○安芸高田市火災予防条例第45条の2第1項の規定に基づく消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定

平成16年3月1日

消防本部告示第4号

安芸高田市火災予防条例(平成16年安芸高田市条例第178号。)第45条の2第1項の規定に基づき、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定するとう道等は、次に掲げるものとする。

1 通信ケーブル等の敷設を目的として設置されたとう(洞長50メートル以上のとう道又は共同溝(共同溝の整備に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)に基づく「共同溝」をいう。以下同じ。)と接続するとう道に限る。)

2 前項のとう道又は共同溝(以下「とう道等」という。)の管理を目的として設置された地下道又はずい

3 前2項以外で消防長が必要と認めるとう道等

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市火災予防条例第45条の2第1項の規定に基づく消火活動に重大な支障を生ずるおそれ…

平成16年3月1日 消防本部告示第4号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第22章 予防課
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部告示第4号