○消防法施行令第36条第2項第2号の規定による防火対象物の指定
平成16年3月1日
消防本部告示第6号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条第2項第2号の規定により、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
消防法施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日消防本部告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。