○安芸高田市防火等推進事業補助金交付要綱

平成16年3月1日

消防本部告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、防火等推進団体が安芸高田市における防火知識の普及啓発等を図るために行う事務又は事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「防火等推進団体」とは、安芸高田市民又は安芸高田市内に存する事業所若しくは団体により組織された団体のうち、非営利かつ自主的で、不特定かつ多数の者に防火知識の普及啓発等の活動を行う団体をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金交付の対象となる事務又は事業は、次のとおりとする。

(1) 防火知識の普及啓発活動

(2) 防火のための調査及び研究

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(交付の額)

第4条 補助金の交付額は、予算の定める範囲内とする。

(交付の申請)

第5条 補助を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、防火等推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 交付対象事業の計画書及び予算書

(2) 今年度の事業計画書及び予算書

(3) 前年度の事業報告書及び決算書

(4) 団体規約

(5) 団体構成員名簿

(交付決定)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに書類及び事業の内容等を審査するものとする。

2 市長は、審査後、決定した内容及び交付に条件を付した場合にはその条件等を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた申請者が補助金の交付請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、補助事業完了後、2か月以内に実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 補助事業終了前においてもその事業の執行状況について、市長が報告を求めるときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。

(補助金に係る経理)

第9条 補助事業者等は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(令和3年8月31日消防本部告示第6号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市防火等推進事業補助金交付要綱

平成16年3月1日 消防本部告示第7号

(令和3年9月1日施行)