○安芸高田市消防本部消火器貸出事業実施要綱

平成26年6月23日

消防本部告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市火災予防条例(平成16年安芸高田市条例第178号。以下「条例」という。)第18条第1項第9号の2に基づき消火器の準備が義務付けされる祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催し(以下「イベント等」という。)の開催中の火災を予防し、火災が発生した場合における市民の安全の確保を図ることを目的とする。

(貸出場所)

第2条 貸出しを行う消火器は、安芸高田市消防本部に配置する。

(貸出対象者)

第3条 消火器の貸出しの対象者は、市内で行うイベント等において対象火気器具等を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」という。)を開設する市民(露店等を業とする者を除く。)とする。ただし、消防長が認めるときは、この限りでない。

(貸出条件)

第4条 消火器の貸出しを受ける者は、露店等の開設に係る条例第45条の規定による届出がなされていなければならない。

(貸出期間等)

第5条 消火器を貸し出す期間は、イベント等の開催の前日から当該イベント等の終了の翌日までとする。

2 貸し出す消火器の台数は、前条の届出に対して必要な本数を限度とする。

(貸出手続)

第6条 消火器の貸出しを受けようとする者は、消火器貸出申請書(様式第1号)を、貸出しを希望する日の前日までに消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸出しの可否を消火器貸出申請書の受理により決定するものとする。

(経費負担)

第7条 消火器の貸出料は、無料とする。ただし、初期消火で使用した場合の消火薬剤の詰替え等は、消火器を借り受けた者(以下「借受者」という。)が負担する。

2 貸出期間中における消火器の運搬、維持管理等に要する経費は、借受者が負担するものとする。

(貸出中の管理等)

第8条 借受者は、消火器を常に良好な状態で管理し、使用しなければならない。

2 借受者は、消火器を本来の目的以外に使用してはならない。

3 借受者は、消火器を転貸し、又は譲渡してはならない。

4 借受者は、消火器を破損、紛失等させたときは、これを弁償しなければならない。ただし、消防長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(貸出しの中止・返還)

第9条 消防長は、前条の規定に違反したと認められるときは、消火器の貸出しを中止し、返還させることができる。

(返却)

第10条 借受者は、貸出期間終了後速やかに消火器を返却しなければならない。

2 消火器を使用し、破損し、又は紛失させた場合は、消火器使用破損等報告書(様式第2号)を提出するとともに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の消火器を安芸高田市消防本部に返却しなければならない。

(1) 消火器を使用した場合 消火薬剤の詰替え等をした消火器

(2) 消火器を破損させた場合 修理後の消火器

(3) 消火器を紛失させた場合 貸し出した消火器と同等品の消火器

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(令和3年2月25日消防本部告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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安芸高田市消防本部消火器貸出事業実施要綱

平成26年6月23日 消防本部告示第2号

(令和3年4月1日施行)