○安芸高田市火災予防条例第42条の2第1項に基づく、祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件
平成26年6月19日
消防本部告示第3号
安芸高田市火災予防条例(平成16年安芸高田市条例第178号。以下「条例」という。)第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催し(以下「屋外催し」という。)のうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次のいずれにも該当する催しとする。
(1) 安芸高田市内で開催される屋外催し
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模のもの
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。