○安芸高田市消防本部り災証明取扱要領
平成27年1月26日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、安芸高田市消防本部火災調査規程(平成16年消防本部訓令第17号。以下「規程」という。)第74条及び第81条に規定するり災証明(以下「り災証明」という。)の交付に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(り災証明の交付)
第2条 り災証明は、火災に起因して生じた焼き損害、消火損害その他の損害を消防機関が確認したものについて、当該り災物件の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険受取人その他必要と認める者(以下「り災関係者」という。)に交付することができるものとする。
(証明者)
第3条 り災証明は、消防長が行うものとする。
(証明の原則)
第4条 り災証明は、火災による損害を受けた事実を証明するものであって、原則的には動産個々の損害を証明するものではない。
(証明除外事項)
第5条 り災証明には、次に掲げる事項を含めてはならない。
(1) 所掌事務の範囲以外の事項
(2) 主観的要素を含む事項
(3) 職務上の秘密に属する事項
(4) 法令又は公序良俗に反する事項
(5) その他証明することにより、消防業務に支障を及ぼすと認められる事項
(申請人の範囲)
第6条 り災証明の申請人は、原則として第2条に規程するり災関係者とする。
(り災証明の申請)
第7条 消防長は、り災証明の申請があったときは、り災証明申請書(様式第1号)の提出を求めるものとする。
(り災証明の手数料)
第9条 り災証明書の交付に伴う手数料の徴収については、安芸高田市消防手数料条例(平成16年安芸高田市条例第77号)によるものとし、り災証明申請書の該当欄へ必要事項を記入するものとする。
(り災証明書の記載)
第10条 り災日時、り災場所及びり災状況の記載は、り災状況調査票(様式第4号)及びり災証明記載例(別記)により該当する事項の概要を記載するものとする。
(委任)
第11条 この訓令の実施に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成27年1月26日から施行する。
2 この訓令の施行の前に処理したものについては、この訓令により処理したものとみなす。
附則(令和2年4月1日消防本部訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日消防本部訓令第30号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日消防本部訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日消防本部訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日消防本部訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記(第10条関係)
第1 建物関係
1 爆発に関係しない火災
(1) 全焼している場合
ア 耐火構造4階建の建物を焼損
イ 木造2階建モルタル壁瓦葺の建物を焼損
ウ 木造平屋建真壁瓦葺の建物を焼損
エ 店舗内装(壁、天井類)等を焼損
(2) 焼損面積があり、残りを水破損している場合
ア 耐火構造4階建の建物のうち、○階○号を焼損、その他水破損
イ 木造2階建モルタル壁瓦葺の建物のうち、○階部分を焼損、その他水破損
ウ 木造平屋建真壁瓦葺の建物を焼損、その他水破損
エ 店舗内装(壁、天井類)等を焼損及び水破損
オ 店舗内装( 類)等の一部を焼損、その他水破損
(3) 焼損床面積があり、一部水破損している場合
ア 耐火構造4階建の建物のうち、○階○号を焼損、その他一部水破損
イ 木造2階建モルタル壁瓦葺の建物のうち、○階部分を焼損、その他一部水破損
ウ 木造平屋建真壁瓦葺の建物を焼損、その他一部水破損
エ 店舗内装( 類)等の一部を焼損及び水破損
(4) 部分的焼損及び水破損している場合
ア 耐火構造4階建の建物のうち、○階○号(畳)(ふすま)(壁)(天井)(窓ガラス)等の一部を焼損及び水破損
イ 木造2階建モルタル壁瓦葺の建物のうち、○階部分の( )等の一部を焼損及び水破損
ウ 木造平屋建真壁瓦葺の建物のうち、( )等の一部を焼損及び水破損
エ 店舗内装( 類)等の一部を焼損及び水破損
(注)煙損及び汚損の場合は、その実態に合わせ併記すること。
2 爆発に関係した火災
(1) 爆発現象により全壊しただけで、焼損が認められない場合
ア 耐火構造4階建の建物を全壊
イ 木造2階建モルタル壁瓦葺の建物を全壊
ウ 木造平屋建真壁瓦葺の建物を全壊
(2) 爆発現象により半壊しただけで、焼損が認められない場合
ア 耐火構造4階建の建物を半壊
イ 木造2階建モルタル壁瓦葺の建物を半壊
ウ 木造平屋建真壁瓦葺の建物を半壊
(3) 爆発現象により一部破損しただけで、焼損が認められない場合
ア 耐火構造4階建の建物を一部破損
イ 木造2階建モルタル壁瓦葺の建物を一部破損
ウ 木造平屋建真壁瓦葺の建物のうち、(窓ガラス、外壁)等を(一部)破損
エ 店舗内装(壁、天井類)等を(一部)破損
(4) 燃焼現象及び爆発現象が競合して、焼損床面積を生じ燃焼現象による損害部分及び爆発現象による損害部分が区別できる場合
ア 耐火構造4階建の建物のうち、○階○号を焼損、その他(一部を)破損
イ 木造2階建モルタル壁瓦葺の建物のうち、○階部分を焼損、その他(一部を)破損
ウ 木造平屋建真壁瓦葺の建物を焼損、その他(一部を)破損
エ 店舗内装(壁、天井類)等の一部を焼損、その他(一部を)破損
(5) 燃焼現象及び爆発現象が競合して、焼損床面積を生じ燃焼現象による損害部分及び爆発現象による損害部分が区別できない場合、前記爆発に関係しない火災の記載に準じる
第2 内容物関係
(1) 全焼又は、爆発により破損している場合
ア 家具什器衣料用品等を焼損(破損)
イ 営業用家具什器等を焼損(破損)
ウ 商品(主となる品名、類)等を焼損(破損)
エ 製品(主となる品名、類)、半製品、材料等を焼損(破損)
(2) 焼損があり、水破損(爆発による破損を含む)もしている場合
ア 家具什器衣料用品等を焼損及び水破損(破損)
イ 営業用家具什器等を焼損及び水破損(破損)
ウ 商品( 類)等を焼損及び水破損(破損)
エ 製品( 類)、半製品、材料等を焼損及び水破損(破損)
(3) 一部焼損し、他を水破損(爆発による破損を含む)している場合
ア 家具什器衣料用品等の一部を焼損、その他水破損(破損)
イ 営業用家具什器等の一部を焼損、その他水破損(破損)
ウ 商品( 類)等の一部を焼損、その他水破損(破損)
エ 製品( 類)、半製品、材料等の一部を焼損、その他水破損(破損)
(4) 一部焼損し、水破損(爆発による破損を含む)している場合
ア 家具(什器衣料用品)等の一部を焼損及び水破損(破損)
イ 営業用家具(什器)等の一部を焼損及び水破損(破損)
ウ 商品( 類)等の一部を焼損及び水破損(破損)
エ 製品( 類)、半製品、材料等の一部を焼損及び水破損(破損)
(5) 爆発現象により破損しただけで、焼損が認められない場合
ア 家具什器衣料用品等(の一部)を破損
イ 営業用家具什器等(の一部)を破損
ウ 商品( 類)等(の一部)を破損
エ 製品( 類)、半製品、材料等(の一部)を破損
第3 林野、車両、船舶、その他関係
1 山林、原野
(1) 燃焼現象のみ又は、燃焼現象及び爆発現象が競合して焼損面積を生じ、燃焼現象による損害部分及び爆発現象による損害部分が区別できない場合
ア 樹木(松)(杉)(ひのき)(雑木)等を焼損
イ 伐採原木( )等を焼損
ウ 農作物( 類)等を焼損及び水損
(2) 燃焼現象及び爆発現象が競合して焼損面積を生じ、燃焼現象による損害部分及び爆発現象による損害部分が区別できる場合
ア 樹木(松)(杉)(ひのき)(雑木)等を焼損、その他(一部を)破損
イ 伐採原木( )等を焼損、その他(一部を)破損
ウ 農作物( 類)等を焼損及び水損、その他(一部を)破損
(3) 爆発現象だけの場合
ア 樹木(松)(杉)(ひのき)(雑木)等(の一部)を破損
イ 伐採原木( )等(の一部)を破損
ウ 農作物( 類)等(の一部)を破損
2 車両
(1) 燃焼現象又は、爆発現象による損害
ア 普通乗用自動車(登録番号)を焼損(破損)
イ 普通貨物自動車( )の荷台及びボディー等の一部を焼損(破損)
ウ 軽乗用自動車( )のエンジン及びボンネット(座席シート)等の一部を焼損(破損)及び水破損
(2) 車両積載荷物等
内容物関係に準じる。
3 船舶
(1) 燃焼現象又は、爆発現象による損害
ア 客船○○丸(登録番号)のうち、船橋及び居住区等を焼損(破損)、その他一部水破損
イ 漁船○○丸( )のうち、エンジン及びエンジンルーム等(の一部)を焼損(破損)
(2) 船舶積載物件等
内容物関係に準じる。
4 その他
(1) 焼損だけの場合
ア 河川敷の枯草等を焼損
イ 空地の枯草等を焼損
(2) 爆発現象だけの場合
ア 河川敷(の一部)を破損
イ 空地(の一部)を破損
(3) 焼損及び爆発現象による損害の場合
ア 河川敷の枯草等を焼損、その他(一部を)破損
イ 空地の枯草等を焼損、その他(一部を)破損



