○安芸高田消防署が行う火災予防等の訓練指導に関する要領

平成24年5月2日

消防本部告示第1号

第1条 この要領は、安芸高田市消防署の組織に関する規程(平成19年消防本部訓令第3号)第11条に基づき、安芸高田消防署が所掌する安芸高田市民等を対象とした訓練指導について必要な事項を定める。

第2条 訓練指導の対象となる団体等は、次のいずれかに該当するものとする。ただし、火災予防に関する事項のうち安芸高田市内の事業活動に伴う防火指導は除くものとする。

(1) 安芸高田市内の自主防災組織又は地域振興会

(2) 安芸高田市民を含む者で組織された団体

(3) 安芸高田市内の公の施設での宿泊を伴う研修又は活動を行う者

(4) 安芸高田市内の企業での研修又は勤務を目的とする者

第3条 訓練指導の項目は、安芸高田市消防本部応急手当普及啓発推進要綱(平成30年消防本部訓令第16号)第3条に規定する応急手当講習を除き、次のとおりとする。

(1) 住宅防火

 消火訓練

(ア) 消火器の使用方法

(イ) バケツリレー

 避難訓練

(ア) 煙体験

 通報訓練

(ア) 119番通報

 実験

(ア) てんぷら油火災

(イ) ガス爆発

 防火講話

(2) その他

 水防工法

 ロープ結索

 消火栓使用方法

 その他安芸高田消防署長(以下「署長」という。)が必要と認める事項

第4条 訓練指導の対象となる団体等は、前条に規定する訓練指導を希望する場合は、実施日の3日前までに消防訓練等指導依頼書(別記様式)を署長に提出するものとする。

第5条 火災その他の災害が発生した場合は、訓練指導を中止することがある。

この告示は、平成24年5月2日から施行する。

(平成25年10月16日消防本部告示第1号)

この告示は、平成25年10月16日から施行する。

(令和3年3月12日消防本部告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

安芸高田消防署が行う火災予防等の訓練指導に関する要領

平成24年5月2日 消防本部告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第21章 警防課
沿革情報
平成24年5月2日 消防本部告示第1号
平成25年10月16日 消防本部告示第1号
令和3年3月12日 消防本部告示第3号