○安芸高田市公金収納事務委託取扱要綱

平成22年3月25日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第158条第1項の規定により私人に委託する公金の収納事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公金」とは、安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号。以下「財務規則」という。)第31条に規定する徴収又は収納の事務に係る公金をいう。

2 この要綱において「受託者」とは、安芸高田市財務規則第31条規定する徴収又は収納の事務に係る事務の受託者をいう。

(領収の手続)

第3条 受託者は、納入義務者から公金の納付を受けたときは、これを領収し、様式第1号の領収印を押した領収証書、金銭登録機により印字した領収証書その他所定の領収証書を作成して納入義務者に交付しなければならない。ただし、当該収入の性質上、領収証書の作成を省略することができるとき、又は会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(払込みの手続)

第4条 受託者は、公金を収納したときは、財務規則第31条の規定によりすみやかに会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(帳簿)

第5条 受託者は、様式第2号の収納委託公金出納簿を備え、公金の受払いの状況を明らかにしなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(収納事務等従事者証)

第6条 市長は、受託者又は受託者の職員(以下「受託者等」という。)に対して、必要に応じて収納事務等従事者証(様式第3号)を交付する。

2 受託者等は、収納事務を行う場合においては、収納事務等従事者証を携帯し、提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 受託者等は、その身分を失ったときは、直ちに収納事務等従事者証を返納しなければならない。

4 受託者等は、収納事務等従事者証を失ったときは、直ちにそのてん末を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

5 市長は、前項の届出を受けたときは、直ちに収納事務等従事者証が無効である旨の公告を行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、収納事務の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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安芸高田市公金収納事務委託取扱要綱

平成22年3月25日 告示第14号

(平成22年4月1日施行)